竹原市移住者転居費補助金
竹原市移住者転居費補助金について
事業の概要
竹原市への移住促進及び市内企業等における人材確保支援のため、竹原市に移住し、就業等に関する要件を満たした方に対して、竹原市に移住するにあたり要した引越代金の2分の1(上限5万円)を補助する。
補助対象者
次の要件を全て満たす者。
(1)移住等に関する要件
ア 令和7年3月1日以降に竹原市外から竹原市に住民票を移した者であること。
ただし、大学等の就学に伴い竹原市に住民票を置いたまま市外に居住していた者
については、この限りでない。
イ 補助金の申請時において、年齢が35歳未満であり、市内企業等への就業日か
ら1年を経過していないこと。
ウ 本市に、補助金申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
エ 竹原市暴力団排除条例(平成23年竹原市条例第14号)第2項第3号に規定
する暴力団員又は暴力団員と関係を有する者ではないこと。(2人以上の世帯に
あっては、世帯員も同様とする。)
オ 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配
偶者等、定住者、特別永住者いずれかの在留資格を有すること。
カ 申請者又は申請者と同一世帯に属する者が、竹原市移住者転居費補助金、竹原
市結婚新生活支援事業補助金、その他の公的制度による転居費の補助を受けてい
ないこと。
キ 補助金の交付決定及び確定のために現地調査、書類確認、質問等が必要な場合
は、市の求めに応じこれに協力すること。
ク 本市に納付すべき税を滞納していないこと。
ケ その他市長が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2)就業に関する要件
ア 令和7年4月1日以降、新たに市内企業等に正規雇用として就職した者である
こと。(出向により雇用契約を締結した者を除く。)
イ 市内企業等に、就業日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
補助金の対象経費
本市へ転入するに当たり、引越し業者に支払った家財の運搬費用及び荷造り・梱包のサービス(転入日の前後3月以内に行った作業に限る。)に要する費用とする。ただし、同一の引越し業者等に一括して支払ったこれらの費用に、作業員料、距離費用、積降料金、開梱等作業料、不用品処理料金、ハウスクリーニング料金、電気工事料金、リサイクル料金、保険費用等のサービス費用、その他引越し代金を支払うにあたり付随した経費が含まれる場合は、これらの費用についても対象経費とすることができる。
補助金支給額
・支給対象経費の2分の1の額(千円未満は切り捨て)
・上限額50,000円
申請期間
市内企業等への就業日から1年を経過するまで。
交付申請
要綱を確認のうえ、申請に必要な書類をそろえ、提出してください。
◎竹原市移住者転居費補助金交付要綱(PDFファイル:177.1KB)
提出場所 | 企画部 企画政策課 秘書企画係 〒725-8666竹原市中央五丁目6番28号 竹原市役所本庁3階 電話番号 0846-22-0942 ファックス 0846-22-8579 e-mail 企画政策課へメールを送信 |
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提出書類 | 【申請時に必要な書類】
(注意)提出書類は返却しません。 |
補助金の返還
竹原市移住者転居費補助金を受給された方が、以下のいずれかに該当した場合、支給した補助金を返還していただきますので、ご注意ください。
■全額返還
・申請者が虚偽の申請をしていたことが明らかとなった場合
■一部返還(年度数に応じた転居補助金の額)
・本市に転入した日から5年以内に竹原市外に転出したことが明らかとなった場合
・就業日から5年以内に市内企業等から退職した場合
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 企画政策課
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号:0846-22-0942
ファックス番号:0846-22-8579
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更新日:2025年04月21日