竹原市移住支援金
東京圏から竹原へ移住をお考えの方は、ぜひ「竹原市移住支援金」をご活用ください!
概要
本市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を目指し、一定期間以上東京23区内に在住していた方または東京圏から23区内に通勤していた方が、広島県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している中小企業等に就業した場合等に、移住支援金を支給します。
対象者の要件
以下のすべての要件を満たす方が対象となります。
1.移住等に関する要件
移住元に関する要件
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。
移住先に関する要件
- 竹原市に転入したこと。
- 広島県において交付金の交付決定がされ、広島県及び竹原市から移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に、転入したこと。
- 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
- 竹原市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
その他の要件
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他竹原市又は広島県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
2.就業、テレワーク又は起業に関する要件
【就業の場合】
(一般の場合)
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 就業先が、広島県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(専門人材の場合(プロフェッショナル人材マッチング支援事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者))
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 当該法人において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトの参加等、離職することが前提でないこと。
【テレワークの場合】
- 所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型)又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
【起業の場合】
- 広島県が行う東京圏からの移住による地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。
移住支援金の対象となる求人(就業の場合)
移住支援金の支給を受けるには、広島県が選定した求人に就職する必要があります。
対象求人の一覧については、広島県マッチングサイト「ひろしまワークス」をご確認ください。
なお、人材不足解消や多様な人材の確保を目指す中小企業等の皆様は、求人情報をご登録いただき、本支援金事業をご活用ください。
支援金の支給額
- 2人以上の世帯の場合 100万円
- 単身の世帯の場合 60万円
- 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき最大100万円を加算
(予算の範囲内)
世帯に関する要件(2人以上の世帯として申請する場合)
以下のすべての要件を満たす方が対象となります。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
申請書類
申請時は、以下の書類を提出してください。
- 竹原市移住支援金支給申請書(別記様式第1号、別紙を含む)
- 移住先の就業先の就業証明書(別記様式第2-1号又は別記様式第2-2号)
- 本人確認書類(運転免許証等)
- 戸籍の附票等要件に該当することを証する書類
- (注意)世帯の申請の場合は、世帯員全員分
- (注意)申請日から連続する5年間に本籍地を変更した場合は、その変更した全ての戸籍の附票
- 移住支援金の振込先の預金通帳等の写し
申請時の注意点
本事業の申請にあたっては、条件があります。
申請時の注意点や要件がありますので、事前のお問い合わせをお願いします。
支援金の返還
移住支援金を受給された方が、以下のいずれかに該当した場合、支給した移住支援金を返還していただきますので、ご注意ください。
1.全額の返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に竹原市から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
2.半額の返還
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に竹原市から転出した場合
要綱・様式
竹原市移住支援金支給要綱 (PDFファイル: 203.8KB)
竹原市移住支援金支給申請書(別記様式第1号) (Excelファイル: 18.2KB)
移住支援金の支給申請に関する誓約事項(別記様式第1号別紙1) (Wordファイル: 14.2KB)
移住支援事業に係る個人情報の取扱い(別記様式第1号別紙2) (Wordファイル: 13.7KB)
払込申出書(別記様式第1号別紙3) (Wordファイル: 15.6KB)
委任状(別記様式第1号別紙4) (Wordファイル: 15.5KB)
退職証明書(別記様式第1号別紙5) (Wordファイル: 15.9KB)
就業証明書(別記様式第2-1号)※就業の場合 (Excelファイル: 14.8KB)
就業証明書(別記様式第2-2号)※テレワークの場合 (Excelファイル: 14.3KB)
竹原市移住支援金支給決定通知書再交付申請書(別記様式第5号) (Wordファイル: 16.4KB)
竹原市移住支援金請求書(別記様式第7号) (Wordファイル: 16.1KB)
竹原市移住支援金返還免除申請書(別記様式第9号) (Wordファイル: 18.3KB)
参考外部サイト
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 企画政策課
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-0942
ファックス番号:0846-22-0998
メールでのお問い合わせはこちらから
更新日:2024年04月09日