竹原市地方就職学生支援金
竹原市地方就職学生支援金について
事業の概要
東京都内に本部がある大学(※1)を卒業して、広島県の企業に就業し竹原市に居住する予定の者について、以下の要件を満たす場合に、本市と広島県が共同して地方就職学生支援金を交付する。
(※1)対象大学・学部(キャンパス)一覧(PDFファイル:259.1KB)
対象者
以下の要件を全て満たす者。
(1)移住等に関する要件
ア 移住元に関する要件
(ア)大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学(※1)の、東京圏(※2)のうち条件不利地域(※3)以外のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学を卒業する見込みである。
(イ)大学の卒業年度において、条件不利地域(※3)を除く東京圏内(※2)に継続して在住している。
イ 移住先に関する要件
(ア)広島県内に本社または事業所等が所在する企業に就職することが内定している。
(イ)卒業後に上記内定企業に就職し、本市に移住する者。
ウ その他の要件
(ア)県公式就活応援Go!ひろしまLINE(※4)に登録している。
(イ)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない。
(ウ)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する。
(エ)その他本市又は広島県が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2)就業に関する要件
ア 就業先に関する要件
(ア)勤務予定地が広島県内に所在する。
(イ)風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でない。
(ウ)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でない。
(エ)官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でない。
(オ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でない。
イ 就業条件等に関する要件
(ア)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業予定である。
(イ)本市から通勤が可能な地域に所在する事業所等へ勤務する社員として採用予定である。
(※2)東京圏・・・東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県
東京都 | 檜原村、奥多摩村、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
千葉県 | 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
(※4)県公式就活応援Go!ひろしまLINE(登録用QRコード)
交付の額
経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により旅行した、卒業年度の6月1日以降の採用面接に係る往復交通費から、就業予定の企業等から支給された交通費を控除した額の半額と16,000円のいずれか少ない額を1回分に限り交付する。なお、正式な内定日は卒業年度の10月1日以降であるものとする。
申請方法
申請に必要な書類をそろえ、提出してください。
提出場所 | 企画部 企画政策課 秘書企画係 〒725-8666竹原市中央五丁目1番35号 竹原市役所本庁2階 電話番号 0846-22-0942 ファックス 0846-22-0998 e-mail 企画政策課へメールを送信 |
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提出書類 | 【申請時に必要な書類】
(1)竹原市地方就職学生支援金交付申請書(別記様式第1号)(PDFファイル:327KB) 【交付金請求に必要な書類】 ・竹原市地方就職学生支援金請求書(別記様式第6号)(PDFファイル:49.7KB) 【交付決定通知書の再交付に必要な書類】 ・竹原市地方就職学生支援金交付決定通知書の再交付申請書(別記様式第7号)(PDFファイル:47.7KB) 【交付金の受給後住居・勤務地等に変更があった際に必要な書類】 ・住居・勤務地等変更届出書(別記様式第9号)(PDFファイル:194.3KB) 【支援金返還免除に必要な書類】 (注意)提出書類は返却しません。 |
申請受付期間
令和6年10月1日(火曜日) ~ 令和7年2月28日(金曜日)
地方就職学生支援金の返還
地方就職学生支援金の交付を受けた方が、次のいずれかに該当する場合は地方就職支援金を返還していただきます。ただし、就業先の倒産、災害、病気等やむを得ない事情がある場合は除きます。
(1)全額返還の要件
ア 虚偽の申請であることや、居住や就職活動の実績又は就業実態がないこと等が明らかとなった場合
イ 申請日から1年以内に、要件を満たす内定先企業へ就業しなかった場合
ウ 申請日から1年以内に、本市に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に本市に住民票がある場合を除く。)
エ 就業日から1年以内に、要件を満たす職を辞した場合(ただし、本市に居住したままで、退職から3カ月以内に広島県内に本社又は事業所が所在する別の企業に転職した場合を除く。)
オ 転入日又は要件を満たす内定先企業への就業日のいずれか遅い日から3年未満で、本市以外に住民票の異動(転出)をした場合
(2)半額返還の要件
転入日又は要件を満たす内定先企業への就業日のいずれか遅い日から3年以上5年以内で、本市から転出した場合
その他
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 企画政策課
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-0942
ファックス番号:0846-22-0998
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更新日:2023年05月15日