広島広域都市圏交流活動促進事業
公共交通の利用促進及び地域コミュニティの活性化を図るため、広島広域都市圏内で活動する地域団体が、団体間の交流やイベント出展、地域資源の視察等で公共交通を利用する際の経費を補助します。
令和6年度広島広域都市圏交流活動促進事業 (PDFファイル: 524.8KB)
1 対象団体
次の(1)又は(2)に該当し、かつ、以下の条件をすべて満たす団体が補助の対象となります。
(1)広島広域都市圏(※)内に所在する地域活動団体
(町内会、自治会、地区社会福祉協議会、地域運営組織、子ども会、老人クラブなど)
※広島広域都市圏:広島県、山口県、島根県の3県にまたがる以下の30市町で構成する圏域
(広島県)広島市、呉市、竹原市、三原市、三次市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、 府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町
(山口県)岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町
(島根県)浜田市、飯南町、川本町、美郷町、邑南町
(2)広島広域都市圏内に所在する産業関連団体
(商工会、商店街、農協、事業組合など)
【条件】
1.団体の構成員の過半数は地域の住民や事業者が占めていること。
2.団体の運営に関する規程(規約、会則、定款等)を設けていること。
3.団体の運営に関する規程で、地域の維持や課題解決、活性化等につながる地域活動を行っていることが確認できること。
2 補助対象事業
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに実施される以下の事業
(1)交流事業
ア. 団体交流型
対象団体同士が広島広域都市圏内において交流する事業
イ. イベント出展型
対象団体が広島広域都市圏内において開催されるイベント等に出展する事業
(2)単独事業
対象団体が広島広域都市圏内において地域資源の視察等を行う事業
※ (1)、(2)ともに、同一市町内での活動も対象となります。
3 補助対象経費
(1)公共交通型
対象団体の構成員が3名以上参加する補助対象事業において、当該構成員が集合する地点と目的地の間を往復するために利用する公共交通(※1)の運賃の支払いに要する経費
※1 JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶等
(2)貸切バス型
対象団体の構成員が10名以上参加する補助対象事業において、当該構成員が利用する貸切バス(※2)の利用料金(バス借上料のみ)の支払いに要する経費
※2 1.道路運送法に基づく一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けており、2.圏域内市町において公共交通を運行する事業者に限る。
4 補助率・補助上限率
事業区分 | 補助率 | 補助上限額 |
交流事業 | 対象経費の全額(10分の10) | 1人当たり1万円かつ1団体20万円 |
単独事業 | 対象経費の半額(2分の1) | 1人当たり5千円かつ1団体10万円 |
※年度内に交流事業と単独事業それぞれ2回まで申請可能です。
5 申請手順
※ 事前協議なく活動実施した場合は、補助金を交付することができません。
1. 事前協議
公共交通型、貸切バス型ともに、活動を実施する月の前月1日から活動実施日の概ね2週間前までに、対象団体が所在する市町の窓口へ必要書類を提出してください。
※ 貸切バス型については、予算の執行状況を踏まえて、年度途中で選考により補助金交付の申請ができる団体を決定するよう変更する場合があります。
2. 活動実施
対象団体が活動を実施します。
※ 活動を実施したことが確認できる写真等を撮ってください(3.交付申請・請求の手続きで必要となるため)。
※ 交流事業ア(団体交流型)の場合は、交流団体に活動実施証明書(様式)を記入してもらってください。
3. 交付申請・請求
活動実施後、30日以内または令和7年3月31日のいずれか早い日までに、対象団体が所在する市町の窓口へ必要書類を提出してください。
※ 補助金交付は交付申請後、約1か月程度かかります。
※ 各手続に必要な書類など、詳細は広島広域都市圏ホームページを御確認ください。
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/kouiki/370765.html
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 企画政策課
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号:0846-22-0942
ファックス番号:0846-22-8579
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更新日:2024年07月17日