森林環境譲与税

更新日:2024年03月12日

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森林経営管理制度による経営管理に関して

経営管理権集積計画とは

経営管理権集積計画は,市町村が経営管理を行うべきと判断した森林をとりまとめるときに作成する計画です。

森林所有者がこの計画に同意した後,公告・縦覧することによって経営管理をする権利が市町村に設定されます。

経営管理権集積計画の公告

森林経営管理法(平成30年法律第35号)第4条第1項の規定により,経営管理集積計画を定めましたので同法第7条第1項の規定により公告します。

森林環境譲与税の使途公表について

森林環境譲与税について

 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、同年度から市町村に対して森林環境譲与税の譲与が開始されました。
 森林環境譲与税の使途については、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てることとされています。

公表について

 「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項の規定により、森林環境譲与税に関する決算を議会の認定に付したときは、遅滞なくインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならないと定められています。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建設課 建設総務係
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