農業用ため池の届出制度
農業用ため池を所有・管理している皆様へ
農業用ため池の届出制度が始まります。
<2019年10月2日更新>
竹原市内に、農業用ため池を所有・管理している皆様へ
平成30年7月豪雨では、多くの農業用ため池が被災し、下流でも甚大な被害が発生しました。
このような事態を未然に防ぐため、農業用水の確保と決壊による災害の発生防止を目的とした「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が令和元年7月1日に施行されました。
⇒それに伴いまして、農業用ため池の所有者や管理者の方は、ため池に関する情報をため池が所在する市町に届け出ることが必要となります。
つきましては、以下の概要をよくご確認の上、ご提出していただきますようお願い申し上げます。
概要
受付期間
令和元年10月15日(火曜日)~12月27日(金曜日)
提出先・時間
竹原市役所 建設課 建設維持係 (2階) 《8時30分~17時15分迄》
提出方法
提出先の窓口まで直接ご持参下さい
届出者
所有者もしくは管理者の方
記入書式の受け取り方法
次のいずれかをお選び下さい
- 窓口(建設課)で所定の書式を受け取る
- 下記のリンクからダウンロードする
農業用ため池の届出書 <記入様式> (Excelファイル: 32.5KB)
ご相談窓口
竹原市役所 建設課 建設維持係まで 《電話番号 0846-22-7746》
(注意)下の欄に記載しております【よくあるご質問】もあわせてご確認下さい。
詳しい情報や届出書の記入例はこちら
農業用ため池の管理及び保全に関する法律の概要 (PDFファイル: 1.2MB)
農業用ため池の届出制度PRリーフレット (PDFファイル: 1.3MB)
よくあるご質問
質問1:届出が必要となるため池は?
- 農業用に利用される全てのため池です。
- 現在農業用に利用されていないため池でも、過去に農業用に利用され、今でも利用可能な状態にある場合には、届出が必要となります。
(注意)国や地方公共団体、地方自治法に基づく財産区が所有するため池は届出の対象外です。
質問2:届出の期限は?
- 令和元年10月15日(火曜日)から、令和元年12月27日(金曜日)までに届出書をご提出下さい。
質問3:届出をすべき人は?
- 農業用ため池の所有者または管理者の方です。
管理者とは…農業用ため池の維持作業・操作・修繕などを行う方です
質問4:届出する事項は?
- ため池の名称や所在地、所有者の氏名または名称、住所、法人の場合はその代表者の氏名
- 管理者の氏名または名称、住所、電話番号 (法人の場合はその代表者名)
- 堤高、堤頂長、総貯水量
(注意)管理者が法人や団体の場合、届出書には法人の約款や団体の規約などの添付書類が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 建設課
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号:0846-22-7746
ファックス番号:0846-22-1113
メールでのお問い合わせはこちらから
更新日:2022年01月14日