結婚新生活支援事業

更新日:2023年04月14日

ページID : 1775

結婚新生活支援事業補助金申請受付中‼

竹原市では、国の地域少子化対策重点推進交付金を活用して、結婚に伴う新生活を開始する際の経済的な負担を軽減することにより、結婚しやすい環境づくりを推進します。

対象となる新婚世帯等

  1. 令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出し受理された夫婦
  2. 婚姻日における年齢が、夫婦共に39歳以下であること。
  3. 夫婦の所得金額の合計が500万円未満であること。(貸与型奨学金を返済している方は年間返済額を所得から控除します。)
  4. 対象となる住宅が竹原市内にあり、住民登録のうえ居住していること。
  5. 夫婦共に市税等の滞納がないこと。
  6. 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
  7. 過去にこの制度に基づく補助(他の市区町村による類似の補助を含む)を受けたことがないこと。
  8. 補助金の交付を受けた日から3年以上、竹原市に定住する意思があること。
  9. 竹原市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと。

※前年度に補助金の決定を受けた世帯であって、その受給した額が補助上限額に達しなかった世帯の方は、補助上限額までの残額を、継続補助として申込みができます。

対象となる経費

令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った次の費用

  1. 婚姻に伴う住宅取得費用
  2. 婚姻に伴う住宅賃借費用 (賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
  3. 婚姻に伴う住宅リフォーム費用(修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用)
  4. 婚姻に伴う引越費用 (引越業者または運送業者に支払った費用)

補助金額

・夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の場合:1世帯当たり上限額60万円
・上記以外の場合:1世帯当たり上限額30万円

(注意)ただし、予算の範囲内で補助しますので、予算額に達した時点で受付を終了します。

申請期間・手続き

申請期限 : 令和7年3月31日(月曜日) まで
申請書に必要書類を添付のうえ、健康こども未来課こども福祉係(保健センター内)に提出してください。

申請に必要なもの

共通

  • 竹原市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 婚姻後の戸籍謄本または婚姻届受理証明書
  • 夫婦の住民票の写し
  • 夫婦の所得証明書
  • 夫婦の納税証明書
  • 誓約書兼同意書(様式第3号)

住宅を取得した場合

  • 住宅の工事請負契約書または売買契約書の写し
  • 住宅取得費の領収書または支払金額が確認できる書類の写し

住宅を借りた場合

  • 住宅の賃貸借契約書の写し
  • 賃料等の領収書または支払金額が確認できる書類の写し
  • 就労している人の住宅手当支給証明書(様式第2号)

住宅をリフォームした場合

  • 住宅リフォームの工事請負契約書または請書の写し
  • 住宅リフォームの領収書または支払金額が確認できる書類の写し

引越をした場合

  • 引越しに係る領収書の写し(引越業者または運送業者に支払った費用に限ります。)
  • 見積書または引越費用等が確認できる書類の写し

貸与型奨学金を返済している場合

  • 貸与型奨学金の返済額が分かる書類(所得証明書で証明された年中に返済した額)

申請書等

地域少子化対策重点推進事業実施計画書

竹原市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 健康こども未来課 こども福祉係
〒725-8666 広島県竹原市中央三丁目14番1号
電話番号:0846-22-7742
ファックス番号:0846-22-7158
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