児童手当
制度の目的
児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給要件等
支給対象
竹原市に住民登録があり、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童を養育している方に支給されます。
支給対象者は、ご家庭での生計中心者です。児童の父母等のうち、収入が恒常的に高く、生計を維持する程度が高い方へ支給します。
支給要件
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則として、その児童の里親などや施設の設置者に支給します。
支給額
支給額
児童の年齢 | 第1・2子 |
第3子以降(※1) |
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上~高校生年代まで(※2) |
10,000円 |
※1 「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等(※3)のうち、年齢が上の子から数えて3番目以降の子のことをいいます。
※2 「高校生年代まで」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までを指します。
※3 「児童の兄姉等」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日を経過した後、22歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にあって、親等に経済的負担のある子のことをいいます。
支給時期
原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
例)6月の支給日には、4~5月分の手当を支給します。
支給日は、偶数月の10日です。その日が土曜日、休日等にあたるときは、直後の平日となります。
手続きの方法
認定請求
- お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、「認定請求書」を提出してください。
- 公務員は、勤務先から支給されますので、勤務先で手続きをしてください。
- 児童手当は原則、申請した月の翌月分から支給します。
- なお、支払開始月の特例として、出生日・前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、月をまたいでも、受給資格の発生した月の翌月から支給されます。
認定請求に必要なもの
- 請求者本人名義の預金通帳・キャッシュカード等
- 受給者及び配偶者の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード)
- 児童と別居している場合は、「別居監護申立書」
- 児童の姉兄等を含め第3子以降の児童を養育している場合は、「看護相当・生計費の負担についての確認書」
- 3歳未満の児童を養育している場合は、請求者の健康保険の資格情報(保険証など)
(注意)その他、必要に応じて提出する書類があります。
※マイナポータルに登録された公金受取口座を児童手当の振込先として登録できます。
詳しくは次のリンク先をご確認ください。
手続きと提出書類
次の場合には、提出していただく書類があります。お早めにお手続きください。
手続きが必要な場合 | 提出書類 |
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第1子の出生等により新たに受給資格が生じたとき 市外から転入したとき 公務員でなくなったとき |
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第2子以降の出生等により、支給対象となる児童が増えたとき 児童が施設を退所したとき 児童の姉兄等を養育することにより、第3子以降の子が増えたとき |
※対象児童が3歳未満の場合は、請求者の健康保険の資格情報(保険証など)を添付してください。 |
児童を養育しなくなったなど、支給対象の児童が減ったとき 児童の姉兄等の養育をしなくなり、第3子以降の子が減った時 児童が施設に入所した時 |
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児童と別居しているとき |
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受給者の電話番号が変更となったとき 市外在住の配偶者や児童の氏名・住所等に変更があったとき 結婚・離婚等により児童の属する世帯状況に変更があったとき 受給者の加入する公的年金に変更があったとき |
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受給者が市外、国外へ転出したとき 受給者が公務員になったとき 児童を養育しなくなったなど、支給対象の児童がいなくなったとき |
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受給者が死亡したとき |
※児童名義の口座の確認ができる書類(通帳またはキャッシュカードの写し) を添付してください。 |
保育料や給食費等を児童手当から徴収して納めるとき |
学校給食費等の徴収等に関する申出書(PDFファイル:34KB) |
振込先金融機関を変更するとき |
※請求者の口座の確認ができる書類(通帳またはキャッシュカードの写し) を添付してください。 |
児童の父母が海外に居住し、親族等が児童を養育するとき |
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児童の父母以外が養育しているとき 児童が海外留学をしているとき 配偶者と別居しているとき 住民票と異なる住所へ住んでいるとき 戸籍に記載がないとき |
児童手当の受給資格に係る申立書(PDFファイル:40.4KB) ※別途、状況を示す書類を提出いただくことがあります。 |
現況届
所得の状況や、児童の養育状況を確認するため、現況届の提出が必要な人に6月初旬に現況届を送付しますので、必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、6月30日までに提出してください。現況届を提出されないと8月分以降の手当を受け取れませんのでご注意ください。
児童の養育状況が変わっていなければ、下記の現況届の提出が必要な人に該当する人を除き、現況届の提出は不要です。
現況届の提出が必要な人
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で児童手当を受給している人
・児童と別居をして監護をしている人
・離婚協議中で配偶者と別居されている人 など
注意事項
申し出のある方やご相談させて頂いた方に対して、児童手当から保育料や学校給食費などの納付をお願い、徴収する場合があります。
詳しくは、竹原市役所健康こども未来課こども福祉係までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 健康こども未来課 こども福祉係
〒725-8666 広島県竹原市中央三丁目14番1号
電話番号:0846-22-7742
ファックス番号:0846-22-7158
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更新日:2024年09月06日