ハンセン病元患者のご家族の方へ
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補償金の支給制度について
1 対象となる方及び補償金の額
対象となる方
平成8年(1996年)3月31日までの間(らい予防法が廃止されるまでの間)にハンセン病の発病歴・国内等居住歴のある方と次の1.~7.の関係にあったことがある方であって、現在、生存されているが対象となります。なお、「配偶者」には、事実婚の配偶者も含みます。
- 配偶者
- 親、子
- 1親等の姻族等であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方
- 兄弟姉妹
- 祖父母・孫であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方
- 2親等の姻族等であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方
- 曾祖父母、ひ孫、おじ、おば、おい、めいであって、ハンセン病歴のある方と同居していた方
補償金の額
1.~3. 180万円
4.~7. 130万円
2 補償金の請求手続き
- 請求書は、厚生労働省(補償金担当窓口)に郵送してください。
- 請求省の様式は、厚生労働省のホームページに掲載しているほか、ご連絡されれば、個別に郵送されます。
請求期限は、令和6年(2024年)11月21日まで
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
担当窓口
厚生労働省 (健康局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)
補償金担当窓口
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康局補償金担当宛て
電話番号 03-3595-2262 メールアドレス 厚生労働省健康局補償金担当へメールを送信
受付時間 10時~16時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く。)
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 健康こども未来課 健康増進係(保健センター)
〒725-8666 広島県竹原市中央三丁目14番1号
電話番号:0846-22-4699
ファックス番号:0846-22-7158
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更新日:2022年01月14日