ハンセン病元患者のご家族の方へ
ハンセン病とは
ハンセン病とは、「らい菌」に感染することで起こる病気です。
現代においては感染することも発病することもほぼありませんが、感染し発病すると、手足などの末梢神経が麻ひし、汗が出なくなったり、痛い、熱い、冷たいといった感覚がなくなることがあり、皮ふにさまざまな病的な変化が起こったりします。また治療法がない時代は、体の一部が変形するといった後遺症が残ることがありました。かつては「らい病」と呼ばれていましたが、明治6年(1873年)に「らい菌」を発見したノルウェーの医師・ハンセン氏の名前をとって、現在は「ハンセン病」と呼ばれています。
補償金の支給制度について
1 対象となる方及び補償金の額
対象となる方
平成8年(1996年)3月31日までの間(らい予防法が廃止されるまでの間)にハンセン病の発病歴・国内等居住歴のある方と次の1.~7.の関係にあったことがある方であって、現在、生存されている方が対象となります。
ア.配偶者(事実婚も含む)
イ.親、子
ウ.親、子の配偶者及び配偶者の親・子等
エ.兄弟姉妹
オ.祖父母・孫
カ.祖父母・兄弟姉妹・孫の配偶者及び配偶者の祖父母・兄弟姉妹・孫等
キ.曾祖父母、ひ孫、おじ、おば、おい、めい
※同居など一定の要件が必要な場合があります。
補償金の額
ア~ウ 180万円
エ~キ 130万円
- 請求書は、厚生労働省(補償金担当窓口)に郵送してください。
- 請求省の様式は、厚生労働省のホームページに掲載しているほか、ご連絡されれば、個別に郵送されます。
請求期限は、令和11年(2029年)11月21日まで
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
担当窓口
厚生労働省 (健康局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)
補償金担当窓口
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康局補償金担当宛て
電話番号 03-3595-2262 メールアドレス 厚生労働省健康局補償金担当へメールを送信
受付時間 10時~16時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く。)
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 健康こども未来課 健康増進係(保健センター)
〒725-8666 広島県竹原市中央三丁目14番1号
電話番号:0846-22-4699
ファックス番号:0846-22-7158
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更新日:2025年02月14日