貸付制度について

更新日:2022年01月14日

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貸付制度をご利用ください

市では、水洗便所普及のために、くみ取便所を水洗便所に改造する資金、し尿浄化槽を廃止する資金(浄化槽を雨水貯留施設に改造するものを含む)を金融機関を通じて無利子でお貸しいたします。貸付を希望される方は、工事契約時に市役所下水道課に申し出てください。(融資の審査が終わるまで、工事はできません。)

  • 貸付金額…一戸につき100万円以内
  • 貸付利子…無利子
  • 貸付時期…工事完了後
  • 返済金額(月額)…最高60月以内の元金均等月賦額

貸付制度が改正されました

  1. 貸付(融資あっせん)を受けることができる人について、従来は「供用開始の日から3年以内に改造工事を行う人」でしたが、3年以内の制限がなくなりました。
  2. 貸付金額が「70万円以内」から「100万円以内」になりました。
  3. 平成26年4月1日の申請から対象になります。

貸付(融資のあっせん)を受けることができる人は

竹原市の下水道処理区域内に建物があって

  1. 市税及び下水道事業受益者負担金等を滞納していない人
  2. 貸付金の返済能力のある人
  3. 連帯保証人(原則として竹原市内に住所のある人)1名をたてられる人

融資のあっせん申請に必要なもの(市役所下水道課へ提出)

  1. 申請者及び連帯保証人の納税証明書
    (竹原市に住所のある人及び竹原市内に土地・建物等をお持ちの人は、みなさまの了承を得たものに限り、市で調査しますので不要です。ただし、市外の方は所得等を証明する書類が必要です。)
  2. 申請者及び連帯保証人の印鑑証明書
  3. 「工事契約書」及び「工事費内訳書」写し

貸付に必要なもの

  1. 水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書
  2. 改造工事検査完了通知書
  3. その他取扱い金融機関が必要と認める書

貸付指定金融機関

中国銀行竹原支店、広島銀行竹原支店、もみじ銀行竹原支店、中国労働金庫西条支店、呉信用金庫竹原支店・忠海支店、広島市信用組合竹原支店・荘野支店、竹原市内にある三原農協各支店

生活扶助世帯への補助制度

 生活扶助を受けておられる世帯が、くみ取便所を水洗便所に改造したり、し尿浄化槽の廃止工事をする場合は、補助金を交付しています。
 工事をする前に、市役所下水道課へご相談ください。

右に大きな青い魚がいて、左に小さなピンクの魚がいるイラスト

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 下水道課
〒725-8666 竹原市中央四丁目8番17号
電話番号:0846-22-7751
ファックス番号:0846-21-8001
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