公共下水道が整備されたら必ず水洗化を
水洗化されると
- くみ取便所特有のいやな臭いがなくなります
- 汚水はすべて下水管に流されるので、ドブがなくなりハエや蚊などもいなくなり衛生的です
- 幼い子どもさんやお年寄りでも安心して用がたせます
- し尿浄化槽の薬品代、汚泥の清掃費等が不要になります
一日も早く水洗化を
公共下水道が整備され、下水処理場で汚水を処理することができるようになった区域を「処理区域」といいます。
公共下水道が整備されても地区に居住される皆さまに積極的に活用していただかなければ、巨費を投じて建設した下水道の効用が発揮できないことになります。一日も早く水洗化工事を行ってください。
公共下水道への接続、水洗便所への改造はあなたの義務です
一日も早く、くみ取便所を水洗便所に改造するとともに、必要な排水設備(宅内の下水管やますなど)を設置し、公共下水道へ接続してください。
また、浄化槽を設置しておられる場合は、排水設備の設置にあわせて廃止工事(浄化槽を雨水貯留施設に改造するものを含む)をしてください。
排水設備の設置義務
建物の所有者は、すみやかに排水設備を設置することが義務づけられています。(下水道法第10条)
また、し尿浄化槽を使用している家庭、事業場も、浄化槽を廃止して直接公共下水道へ接続していただきます。
水洗便所の改造義務
くみ取便所は、公共下水道の供用開始の日から、3年以内に水洗便所に改造していただくことになります。(下水道法第11条の3)
新築・増改築を行う建物は
処理区域内では、下水道へ接続する水洗便所以外の便所にはできません。(建築基準法第31条)
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 下水道課
〒725-8666 竹原市中央四丁目8番17号
電話番号:0846-22-7751
ファックス番号:0846-21-8001
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更新日:2022年01月14日