都市公園の占用及び使用

更新日:2022年01月14日

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都市公園制限行為許可

公園内で次のような行為を行う場合には事前に許可申請が必要になります。

  • 競技会、展示会、集会
  • 物品の販売、フリーマーケット、募金
  • ビデオ、映画、写真撮影
  • 地域自治会・町内会での催し(お祭り、もちつき等)
  • その他、公園の全部又は一部を独占して使用すること。

都市公園占用許可

公園内に、電柱などを建てるとき、催しで一時的にテントを設けるときなど、公園を一時占用して利用するときは、以下の申請が必要です。

その他申請書

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市整備課
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7749
ファックス番号:0846-22-8579
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