宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の手続きについて

更新日:2023年09月28日

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 令和3年に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等を踏まえて、土地の用途にかかわらず危険な盛土や切土を包括的に規制するため、宅地造成等規制法が改正され「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。

 本市においては、市内全域が宅地造成等工事規制区域に指定され、令和5年9月28日に運用が開始されました。

 そのため、一定規模以上の盛土や切土、一時的な土石の堆積に関する工事を施行する前に許可が必要になります。

許可対象となる工事規模について

許可の申請方法について

 上記許可対象となる工事規模に該当した場合は、許可申請の手引きを確認し、工事を着手する前に許可の取得をお願いします。

規制区域指定前から行っている工事について(届出の提出方法について)

 盛土規制法運用開始(令和5年9月28日)以前に着手され、運用開始後も工事中の盛土等については令和5年10月18日までに盛土に関する届出の提出が必要となります。

 届出の提出先及び提出方法については手引きを確認してください。

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