宅地造成等規制法について

更新日:2022年01月14日

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宅地造成等規制法とは?

 宅地造成に伴うがけ崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため、必要な規制を行うことにより、これらの災害から人の生命や財産を保護することを目的とした法律です。
 つまり、宅地造成を行う人や造成された宅地を利用する人だけでなく、その周辺に住んでいる人たち(第三者)への安全の確保も目的としています。

宅地造成とは?

 宅地造成とは、「宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更」をいいます。
 また、宅地とは、下記の1.~4.以外の土地をいい、一般的に使われる”建築物の敷地”という意味とは異なるとともに、不動産登記法上での地目とも直接関係がありません。

  1. 農地
  2. 採草放牧地
  3. 森林
  4. 道路・公園・河川・公共の用に供する施設(注釈)

(注釈)公共の用に供する施設:砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、港湾施設、飛行場、航空保安施設、鉄道、索道、軌道、無軌条電車の用に供する施設、国又は地方公共団体が管理する学校・運動場・墓地・緑地・広場・水道・下水道

宅地造成に関する工事の許可

 宅地造成に伴い災害が生ずるおそれのある地域で、宅地造成に関する工事の規制を行う必要がある区域は、県知事が宅地造成等規制法に基づく「宅地造成工事規制区域」に指定しています。
 この区域内で次の宅地造成に関する工事を行う場合には、市長の許可をあらかじめ受ける必要があります。また、工事完了後には、完了検査が必要です。

  1. 切土の場合で、その部分に高さが2メートルを超える「がけ」を生ずることになるもの
  2. 盛土の場合で、その部分に高さが1メートルを超える「がけ」を生ずることになるもの
  3. 切土と盛土を同時にする場合で、盛土の部分に高さが1メートル以下の「がけ」が生じ、かつ、切土と盛土を行った部分に高さが2メートルを超える「がけ」が生ずるもの
  4. 切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの

(注意)がけとは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のもの。

住地造成の例を示したイラスト

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