土地取引に関する届出

更新日:2022年01月19日

ページID : 4447

土地取引に関する届出について(国土利用計画法に基づく届出)

 土地は、私たち国民のさまざまな活動にとって不可欠な基盤であり、自分勝手な土地利用は、周りの人々や将来の人々にまで迷惑をかけることになることがあります。そのため、地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて、適正な土地利用を行うことが大切です。

 国土利用計画法は、こうした考え方に基づいて、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、その利用目的などを届け出て、広島県の審査を受けることとしています。

届出が必要となる面積

5,000平方メートル以上

届出期間

土地の売買締結日を含めて2週間以内

手続き方法

 土地を取得した方は、土地の売買契約締結日を含めて2週間以内に、届出書に必要事項を記載・押印の上、添付書類と共に土地が存在する市町の国土利用計画法担当課までご提出ください。
なお、契約日を改ざんするなどの虚偽の届出を行ったり、2週間以内に届出をしないと「無届」となり、繰り返すと、悪意が認められなくても、罰則(6か月以下の懲役、又は100万円以下の罰則)の適用になりますので、ご注意ください。

関連ファイル

関連リンク

(注意)手続等の詳細は国土交通省または広島県のホームページをご参照ください。

(注意)2月と8月は「大規模土地取引に係る無届月間」です。無届には罰則がありますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市整備課
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7749
ファックス番号:0846-22-8579
メールでのお問い合わせはこちらから