工場立地法に基づく届出について

更新日:2022年01月14日

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工場立地法の概要

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、準則等の公表及びこれらに基づく勧告、命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律です。

同法では、「特定工場」の新設・増設・変更に当たって、定められた準則に沿った建設計画を定め、着工の90日前(短縮申請を行った場合は30日前)までに届出を行うこととされています。

届出対象工場(特定工場)

  • 業種…製造業、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く)、ガス供給業、熱供給業
  • 面積…敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上

届出が必要となる場合

  1. 特定工場の新設(敷地面積又は建築面積の増加等により特定工場となる場合を含む)を行う場合
  2. 敷地面積の増減、生産施設の増設、緑地及び環境施設面積の減少等の変更を行う場合
  3. 氏名等の変更を行う場合
  4. 地位の承継を行う場合
  5. 特定工場を廃止する場合

準則(守るべき基準)の概要

生産施設面積率

敷地面積に対して、30%から65%以下(業種によって異なります)

緑地面積率・環境施設面積率等

竹原市では、新規企業の立地や既存企業の設備投資を促進するため、「工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例」を制定し、緑地面積率等の緩和を行っています。

地域ごとの緑地面積率・環境施設面積率等一覧
区分 準工業地域 工業地域
工業専業地域
用途地域の定めのない地域
緑地面積率 10%以上 5%以上 5%以上
環境施設面積率 15%以上 10%以上 10%以上
重複緑地の緑地面積参入率 50%以下 50%以下 50%以下

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