竹原市まちなか賑わい創業支援事業の追加募集について
令和6年9月27日(金曜日)までを募集期限として追加募集を行います。
※原則、申込先着順に審査を行います。また予算に達し次第、募集終了となります。
目的
この事業は、創業を目的にまちなかにある空き店舗等を改修する方を対象に、その費用の一部を助成することで魅力ある店舗を増やし、まちなかのイメージアップや賑わいづくりにつなげていくことを目的としています。
助成対象者
対象エリア内(忠海駅前並びに竹原駅前から町並み保存地区を結ぶルート沿い)に位置する空き店舗等を活用し、まちなかの賑わいに大きく寄与する小売業、飲食業、宿泊業、サービス業、情報サービス業、インターネット附随サービス業、映像・音声・文字情報制作業、学術・開発研究機関、広告業、デザイン業、コールセンター業を行う中小企業者、商店街団体又は創業者
(注意)映像・音声・文字情報制作業、広告業及びデザイン業については、専ら情報通信の技術を利用する方法により行う事業に限る。
助成内容
助成率
1/2
助成金額の上限
100万円
対象物件
対象エリア内に位置する空き店舗等(大型商業施設内のテナント型店舗及び合計面積がおおむね500平方メートルを超える店舗を除く)
(注意)町並み保存地区エリア及び忠海エリアは空き家も対象。空き家バンク登録物件であれば、居住後2年間は空き家とみなし対象とする。
対象経費
内装工事、外装工事、給排水工事、サイン工事、電気工事及び不要物の撤去に要する経費等
主な条件
- 納期の到来している市税に滞納がないこと。
- 事業年度の3月15日までに改修工事を終了し、終了後の翌月から3ヶ月以内に営業を行うこと。
- 継続して5年以上営業すること。
- 営業時間が16時以降のみ又は週4日に満たない場合は、助成の対象外とする。
- 町並み保存地区エリア及び忠海エリアの空き家を用いた改修の場合は、住居スペース部分は助成の対象外とする。
- 対象エリア内の移転でないこと。
- 交付決定以前に工事等に着手していないこと。
- 過去5年度間に本助成金の交付を受けていないこと(商店街団体を除く)。
- 改修工事の発注は、市内に住所又は事務所を有する事業者を優先すること。
審査方法
書類審査(事業計画書、事業収支予算書、開業計画書)
応募方法
申請に必要な書類をそろえ、募集期間中に直接提出してください(郵送は不可)。その際に、申請書の内容についてお尋ねすることがありますので、申請内容を説明できる方がお越しください。
募集期間
令和6年8月16日(金曜日)から令和6年9月27日(金曜日)まで
8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日は除きます)
原則、申込先着順に審査を行います。また予算に達し次第、募集終了となります。
提出場所
竹原市役所本庁1階 産業振興課窓口
(注意)郵送・ファックス・メールでの提出はできません。上記窓口まで直接お越しください。
提出書類
申請時に必要な書類
まちなか賑わい創業支援事業助成金交付申請書(様式第1号) (PDFファイル: 80.4KB)
事業計画書(様式第2号) (PDFファイル: 70.2KB)
事業収支予算書(様式第3号) (Wordファイル: 14.9KB)
開業計画書(様式第4号) (Wordファイル: 24.5KB)
その他要綱に定めるもの
変更等承認申請時に必要な書類
まちなか賑わい創業支援事業助成金事業変更等承認申請書(様式第9号) (Wordファイル: 12.7KB)
その他要綱に定めるもの
実績報告時に必要な書類
まちなか賑わい創業支援事業実績報告書(様式第11号) (Wordファイル: 12.7KB)
事業報告書(様式第12号) (Wordファイル: 20.0KB)
収支決算書(様式第13号) (Wordファイル: 14.6KB)
その他要綱に定めるもの
助成金確定通知後、助成金請求時に必要な書類
まちなか賑わい創業支援事業助成金交付請求書(様式第15号) (Wordファイル: 14.7KB)
その他要綱に定めるもの
提出書類の注意点
(注意)提出書類は返却しませんので、必要な場合はコピーを取るなどした後、提出してください。
交付要綱・申請書等様式
竹原市まちなか賑わい創業支援事業助成金交付要綱 (PDFファイル: 270.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 産業振興課 商工観光振興係(商工)
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7745
ファックス番号:0846-22-1113
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更新日:2024年08月16日