広島県最低賃金
ページID : 3961
広島県最低賃金のお知らせ
「必ずチェック 最低賃金! 使用者も、労働者も」
広島県最低賃金は、時間額1,020円 (令和6年10月1日発効) です。
- 広島県最低賃金は、広島県内で働くすべての労働者に適用されます。
- 年齢・性別・雇用形態(臨時・パート・アルバイト等)を問いません。
- 下記の表の産業に該当する事業所で働く労働者には、それぞれの「広島県特定(産業別)最低賃金」が適用される場合があります。
以下の1.~4.の人には、「広島県最低賃金」が適用となります。- 年齢18歳未満又は65歳以上の者
- 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中の者
- 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
- 下記の表の産業において「特定の軽易業務」に主として従事する者
- 出入国管理及び難民認定法に基づく「技能実習生」は、当該業務に一定の経験を有している者であるため、2.の「技能実習中の者」に該当しません。
- 派遣就労中の労働者については、派遣先事業所に適用される最低賃金が適用されます。
産業別最低賃金
広島県特定(産業別)最低賃金 (業種名は「日本標準産業分類」による) |
時間額 | 発効年月日 | 上記4.の特定の軽易業務 |
---|---|---|---|
広島県製鉄業、鋼材、銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄製造業、その他の鉄鋼業最低賃金 (注意)高炉によらない製鉄業等を除く |
1,064円 | 令和5年12月31日 | |
広島県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金 (注意)建設用ショベルトラック製造業を除く |
1,020円 | 令和5年12月31日 | 卓上において手工具又は小型電動工具を用いて行う巻線、はんだ付け、かえり取り、鋳ばり取り又はかしめの業務 |
広島県船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃金 | 1,030円 | 令和5年12月31日 | 卓上において手工具又は小型電動工具を用いて行う巻線、はんだ付け、かえり取り、鋳ばり取り又はかしめの業務 |
下記の特定(産業別)最低賃金は、改定されるまでの間、今回改正された広島県最低賃金を下回るため、令和6年10月1日から広島県最低賃金時間額1,020円が適用されます。
広島県特定(産業別)最低賃金 (業種名は「日本標準産業分類」による) |
時間額 | 発効年月日 | 上記4.の特定の軽易業務 |
---|---|---|---|
広島県建設用・建築用金属製品、その他の金属製品製造業最低賃金 (注意)製缶板金業を含む |
1,020円 | 令和6年10月1日 | 卓上において手工具又は小型電動工具を用いて行う巻線、はんだ付け、かえり取り、鋳ばり取り又はかしめの業務 |
広島県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 (注意)民生用電気機械器具製造業等を除く |
1,020円 | 令和6年10月1日 | 部品の組立て又は加工の業務のうち、手作業により又は手工具若しくは小型電動工具を用いて行う巻線、かえり取り、鋳ばり取り、かしめ、組線、取付け又は小物部品の包装若しくは箱入れの業務 |
広島県自動車・同附属品製造業最低賃金 | 1,020円 | 令和6年10月1日 | 卓上において手工具又は小型電動工具を用いて行う巻線、はんだ付け、かえり取り、鋳ばり取り又はかしめの業務 |
広島県自動車小売業最低賃金 (注意)二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く |
1,020円 | 令和6年10月1日 | |
広島県各種商品小売業最低賃金 (注意)衣・食・住にわたる商品を小売するもので、その性格上いずれが主たる販売商品であるかが判断できない事業所(百貨店、総合スーパー等) |
1,020円 | 令和6年10月1日 | 左記の特定(産業別)最低賃金は、令和4年10月1日から、広島県最低賃金が適用されています。 |
最低賃金に算入しない賃金
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
- 時間外、休日及び深夜の割増賃金
- 臨時に支払われる賃金及び1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
問い合わせ先
広島労働局賃金室 082-221-9244
三原労働基準監督署 0848-63-3939
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 産業振興課
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7745
ファックス番号:0846-22-1113
メールでのお問い合わせはこちらから
更新日:2024年10月01日