入湯税について

更新日:2022年01月14日

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鉱泉浴場の入湯行為に対して入湯客に課税される税金です。
この税金は、鉱泉浴場所在の市町村の環境衛生施設、消防施設設備や観光振興等に充てられる目的税です。竹原市においても消防施設整備等の貴重な財源となっています。

納税義務者

鉱泉浴場の入湯客

税率

 1人1日150円。ただし日帰りの入浴客については、1人1日50円。

課税免除

  1. 年齢12歳未満の者
  2. 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者。

徴収の方法

 鉱泉浴場の経営者が、入湯客から負担すべき税を徴収し、市町村へ納入。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 税務課 市民税係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7732
ファックス番号:0846-22-8579
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