特別徴収の口座振替開始について

更新日:2024年04月24日

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1 令和6年6月分の特別徴収より口座振替が可能となります。

令和6年6月分より、市県民税(特別徴収)の口座振替を開始します。口座振替は、竹原市へ納入していただく市県民税(特別徴収)を給与支払者(特別徴収義務者)の指定預(貯)金口座から自動的に振替納入する納入方法です。

2 口座振替の手続き

「竹原市市・県民税(特別徴収)口座振替(依頼・解約)書兼自動払込利用申込書」(以下「申込書」という。)に必要事項を記入の上、竹原市の取扱金融機関へ提出してください。取扱金融機関は下記の通りです。その際、預貯金通帳と印鑑(届出印)が必要です。

申込書は税務課窓口に備えつけてあります。郵送も可能ですので、お電話でお申し付けください。

 

取扱金融機関等

・広島銀行

・もみじ銀行

・中国銀行

・呉信用金庫

・中国労働金庫

・広島市信用組合

・ひろしま農業協同組合

・ゆうちょ銀行

 

3 口座振替の開始

開始したい各口座振替日の申込期限までに金融機関に「申込書」を提出してください。
開始希望月の申込期限以降に提出した場合、希望月の振替に間に合わないことがあります。この場合は、開始希望月の翌月以降から振替を開始します。各口座振替日の申込期限は下記の通りです。

一覧表
納期分 口座振替日(※) 申込期限
6月 7月10日 5月末
7月 8月10日

6月末

8月 9月10日 7月末
9月 10月10日 8月末
10月 11月10日 9月末
11月 12月10日 10月末
12月 1月10日 11月末
1月 2月10日 12月末
2月 3月10日 1月末
3月 4月10日 2月末
4月 5月10日 3月末
5月 6月10日 4月末

(※)口座振替日は原則毎月10日です。ただし10日が土、日、祝日の場合は翌営業日となります。

4 口座振替ができなかった場合

残高不足等の理由により振替できなかった場合、再度振替はできません。後日、税務課から送付する納付書で納付してください。

5 口座振替先の金融機関を変更又は解約する場合

口座振替先の金融機関、支店、口座名義人等を変更する場合は、「申込書」を改めて金融機関に提出してください。
解約する場合は「申込書」の「解約」に〇印をつけて必要事項を記入し、口座振替先の金融機関または、竹原市役所税務課に提出してください。

6 退職所得に対する市県民税(特別徴収)について

退職所得に対する市県民税(特別徴収)については、口座振替による納付はできないため、納付書による納付をお願いします。納付書が手元にない場合、ご連絡いただきましたら郵送により送付します。

7 注意事項

退職又は入社等により所属員の異動が発生した場合、異動届を異動が生じた月の月末1週間前までに必ず提出してください。提出が遅れた場合、修正前の金額が口座から引き落とされ、還付や追加納付などの手続きが必要になります。

 

便利な申告・納税方法

異動届の速やかな提出や納税ができるeLTAXの電子申告・共通納税が便利です。是非ご利用ください

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 収納係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7732
ファックス番号:0846-22-8579
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