固定資産(土地・家屋)の「現所有者の申告」について

更新日:2022年06月10日

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令和2年度の地方税法改正を受けて、竹原市市税条例の一部改正が行われ、固定資産(土地・家屋)の現所有者に関する申告が義務化されました。

制度の概要

固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられている場合には、地方税法第384条の3及び竹原市市税条例第74条の3に規定に基づき、「現所有者(注1)」が所有者となり、「現所有者の申告」が義務化されました。

現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに「相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書」の提出をお願いします。

(注1)現所有者とは、法定相続人の方(亡くなった方の配偶者、子など)、遺産分割により固定資産(土地・家屋)を所有することになった方をいいます。

申告が必要な方

  • 土地又は家屋の登記名義人である個人が亡くなられている場合に、相続又は遺贈などにより当該土地又は家屋の現所有者である方。

該当する方は以下の申告書に必要事項を記入のうえ、税務課資産税係まで提出してください。

申告書様式

なお、所有権移転登記が完了している場合、申告書の提出は不要です。

所有権移転登記について

現所有者の申告により、登記簿上の所有者が変更されることはありません。
登記簿上の所有者を変更するには、所有権移転登記を行う必要があります。
相続などにより、所有権移転が生じた場合には、法務局(広島法務局東広島支局)において早めに所有権移転登記を行っていただくようお願いいたします。
所有権移転登記の詳細については、法務局のウェブサイトをご覧ください。

 

注意事項

正当な理由なく現所有者の申告を行われない場合は、地方税法386条及び竹原市市税条例第75条の規定により、10万円以下の過料を科されることがありますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 税務課 資産税係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7732
ファックス番号:0846-22-8579
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