固定資産(土地・家屋)所有者が亡くなられた時の手続きについて

更新日:2023年07月31日

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現所有者の申告が必要となります

令和2年度の地方税法改正を受けて、竹原市市税条例の一部改正が行われ、固定資産(土地・家屋)の現所有者に関する申告が義務化されました。

制度の概要

固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられている場合には、地方税法第384条の3及び竹原市市税条例第74条の3に規定に基づき、「現所有者(注1)」が所有者となり、「現所有者の申告」が義務化されました。

現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに「相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書」の提出をお願いします。
なお、現所有者の申告により、登記簿上の所有者が変更されることはありません

(注1)現所有者とは、法定相続人の方(亡くなった方の配偶者、子など)、遺産分割により固定資産(土地・家屋)を所有することになった方をいいます。

申告が必要な方

  • 土地又は家屋の登記名義人である個人が亡くなられている場合に、相続又は遺贈などにより当該土地又は家屋の現所有者である方。

該当する方は以下の申告書に必要事項を記入のうえ、税務課資産税係まで提出してください。

申告書様式

なお、所有権移転登記が完了している場合、申告書の提出は不要です。

注意事項

正当な理由なく現所有者の申告を行われない場合は、地方税法386条及び竹原市市税条例第75条の規定により、10万円以下の過料を科されることがありますので、ご注意ください。

固定資産(土地・家屋)の所有者を変更する必要があります

固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられた時には、相続登記を行い所有者を変更する必要があります。
相続などにより、所有権移転が生じた場合には、法務局(広島法務局東広島支局)において早めに相続登記を行っていただくようお願いいたします。
詳しくは広島法務局のホームページをご覧ください。

相続登記の義務化

令和6年4月1日から、相続登記が義務化されます。(令和6年4月1日より前に発生した相続も含む。)
正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の対象となります。


詳しくは法務局へお問い合わせください。

相続土地国庫帰属制度について

令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度が開始されています。

相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。

詳しくは法務局へお問い合わせください。

相続登記、相続土地国庫帰属制度についてはこちら

竹原市内の固定資産(土地・家屋)の登記管轄

  • 広島法務局東広島支局
    電話番号:(082)-422-2338

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 税務課 資産税係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7732
ファックス番号:0846-22-8579
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