長期優良住宅の新築に係る固定資産の減額

更新日:2022年06月10日

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 平成21年6月4日から令和6年3月31日までに、「長期優良住宅」として広島県の認定を受け住宅を新築した場合は、申請によりその家屋の固定資産税が減額されます。

減額を受けられる要件

  • 長期優良住宅として認定され新築した住宅であること
  • 居住部分の割合が家屋全体の床面積の2分の1以上であること
  • 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
    (1戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル以上280平方メートル以下)

減額を受けられる期間

  • 一般の住宅 新築後5年間
  • 3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後7年間

減額を受けられる範囲

新築された住宅用家屋のうち居住部分の120平方メートル相当分まで

減額される額

上記の減額範囲に相当する固定資産税額の2分の1

申請の方法

竹原市固定資産税 新,増築家屋申告書・軽減申請書を提出

添付書類

  • 長期優良住宅認定通知書の写し

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7732
ファックス番号:0846-22-8579
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