国民健康保険税とは

更新日:2026年04月01日

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国民健康保険税は、医療保険分、後期高齢者支援金等分(全加入者)、介護納付金分(40歳から64歳までの加入者)、子ども・子育て支援納付金分(全加入者)で構成されており、それぞれ所得割額・均等割額・平等割額の合計額が、世帯主に課税されます。

保険税の計算方法

医療保険分

次の合計額が医療保険分の年額です。

医療保険分の詳細
区分 課税標準

税率(令和7年度)

税率(令和8年度)
所得割額 被保険者の総所得金額等 − 43万円 7.40% 7.59%
均等割額

被保険者1人につき

(未就学児はカッコ内の額)

31,700円

(15,850円)

32,600円

(16,300円)

平等割額 1世帯あたり 20,500円 20,900円
限度額 課税限度額(上限) 660,000円 670,000円

 

支援金等分

74歳までの人は、後期高齢者医療制度を支えるため、後期高齢者支援金等分がかかります。

次の合計額が支援金等分の年額です。

支援金等分の詳細
区分 課税標準 税率(令和7年度) 税率(令和8年度)
所得割額 被保険者の総所得金額等 − 43万円 2.83% 2.77%
均等割額

被保険者1人につき

(未就学児はカッコ内の額)

11,900円

(5,950円)

12,000円

(6,000円)

平等割額 1世帯あたり 7,600円 7,500円
限度額 課税限度額(上限) 260,000円 260,000円

介護保険分

40歳から64歳の人は、介護保険第2号被保険者として介護保険分がかかります。
次の合計額が介護納付金分の年額です。

介護保険分の詳細
区分 課税標準 税率(令和7年度) 税率(令和8年度)
所得割額 被保険者の総所得金額等 − 43万円 2.32% 2.48%
均等割額

被保険者1人につき

11,800円

12,700円

平等割額 1世帯あたり 5,700円 6,100円
限度額 課税限度額(上限) 170,000円 170,000円

子ども・子育て支援納付金分

子ども・子育て支援制度の創設により、令和8年度から国民健康保険税に子ども・子育て支援納付金分が新設されました。
次の合計額が子ども・子育て支援納付金分の年額です。

子ども・子育て支援納付金分の詳細
区分 課税標準 税率(令和7年度) 税率(令和8年度)
所得割額 被保険者の総所得金額等 − 43万円 なし 0.28%
均等割額

被保険者1人につき

なし

1,200円※

平等割額 1世帯あたり なし 700円
限度額 課税限度額(上限) なし 30,000円

※均等割額に18歳以上均等割額(1人あたり30円)を含んでいます。

また、18歳に到達する日以降の最初の3月31日以前の加入者については均等割額全額が軽減されます。

保険税額の算定

毎年7月に前年中の所得を基にその年度(4月〜翌年3月)の保険税額を算定して通知します。

年度途中で加入(脱退)した場合

保険税は加入の届け出をした月にかかわらず、被保険者となった月から月割計算します。
また、年度途中で資格のなくなった方は、加入していた期間分を月割計算します。
転入により被保険者となった方は、前年中の所得を調査する間、仮の税額を通知します。調査の結果、所得割を再計算した場合は、差額を通知します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号:0846-22-7732
ファックス番号:0846-22-2280
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