国民健康保険税とは

更新日:2025年04月01日

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国民健康保険税は、医療保険分・後期高齢者支援金等分(全加入者)・介護納付金分(40歳から64歳までの加入者)で構成されており、それぞれ所得割額・均等割額・平等割額の合計額が、世帯主に課税されます。

保険税の計算方法

医療保険分

次の合計額が医療保険分の年額です。

医療保険分の詳細
区分 課税標準

税率(令和6年度)

税率(令和7年度)
所得割額 被保険者の総所得金額等 − 43万円 7.21% 7.40%
均等割額

被保険者1人につき

(未就学児はカッコ内の額)

30,800円

(15,400円)

31,700円

(15,850円)

平等割額 1世帯あたり 19,900円 20,500円
限度額 課税限度額(上限) 650,000円 660,000円

 

支援金等分

74歳までの人は、後期高齢者医療制度を支えるため、後期高齢者支援金等分がかかります。次の合計額が支援金等分の年額です。

支援金等分の詳細
区分 課税標準 税率(令和6年度) 税率(令和7年度)
所得割額 被保険者の総所得金額等 − 43万円 2.76% 2.83%
均等割額

被保険者1人につき

(未就学児はカッコ内の額)

11,400円

(5,700円)

11,900円

(5,950円)

平等割額 1世帯あたり 7,400円 7,600円
限度額 課税限度額(上限) 240,000円 260,000円

介護保険分

40歳から64歳の人は、介護保険第2号被保険者として介護保険分がかかります。
次の合計額が介護納付金分の年額です。

介護保険分の詳細
区分 課税標準 税率(令和6年度) 税率(令和7年度)
所得割額 被保険者の総所得金額等 − 43万円 2.08% 2.32%
均等割額

被保険者1人につき

10,600円

11,800円

平等割額 1世帯あたり 5,100円 5,700円
限度額 課税限度額(上限) 170,000円 170,000円

保険税額の算定

毎年7月に前年中の所得を基にその年度(4月〜翌年3月)の保険税額を算定して通知します。

年度途中で加入(脱退)した場合

保険税は加入の届け出をした月にかかわらず、被保険者となった月から月割計算します。
また、年度途中で資格のなくなった方は、加入していた期間分を月割計算します。
転入により被保険者となった方は、前年中の所得を調査する間、仮の税額を通知します。調査の結果、所得割を再計算した場合は、差額を通知します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号:0846-22-7732
ファックス番号:0846-22-2280
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