国民健康保険税を滞納すると
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国民健康保険資格証明書の交付
災害などの特別の事情がないのに、納期限から1年間保険税を滞納している世帯については、「国民健康保険資格証明書」を交付します。
この資格証明書が交付されると、医療機関などにかかるときに、いったん医療費の全額を支払なければなりません。
後日、医療費の7割分(自己負担分)の払い戻しは、保険税の滞納状況が改善されるか、特別の事情が認められるまでは、支給しません。
なお、公費負担医療等を受けている場合は資格証明書の対象から除きます。
保険給付の差し止め
特別の事情がないのに、保険料を滞納していると、療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費などの給付の全部または一部の支給を差し止めることになります。
財産を差し押さえ
十分な負担能力があると認められるにもかかわらず、滞納を続けていると、給料・預貯金などの財産を差し押さえることがあります。
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更新日:2022年01月14日