医療費控除の申告について

更新日:2022年12月14日

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平成30年度(平成29年分)以降の医療費控除の申告について

1 医療費控除等に関する添付書類の見直し

 医療費控除を受ける際には、医療費の領収書の添付又は提示が不要となり、「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。

医療費控除の明細書の添付

 平成30年度以降の市県民税の申告(平成29年分以降の確定申告)から、医療費の領収書の提出が不要となり領収書の提出の代わりに、「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。

医療費控除の明細書添付の注意点

  1. 医療費の領収書は、自宅で5年間保存する必要があります。
  2. 医療保険者から交付を受けた(注釈)「医療費通知」を添付すると、該当する内容については明細書への記入を省略できます。

(注釈)医療費通知とは…健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」等です。次の項目が記載された医療費通知に限ります。

  1. 被保険者等の氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた者の氏名
  4. 療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称
  5. 被保険者等が支払った医療費の額
  6. 保険者等の名称

2 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

 健康の保持増進や疾病予防のために一定の取組を行っている人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)を購入した際に、購入費用の一部が従来の医療費控除との選択により、所得控除(医療費控除の特例)の対象となります。

(1)適用できる申告

 平成30年度市県民税申告(平成29年分確定申告)から、令和9年度市県民税申告(令和8年分確定申告)まで

(2)控除額

 特定一般用医薬品等購入費の合計額から12,000円を差し引いた金額(最高88,000円)

(3)一定の取組とは

  1. 保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
  2. 市町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
  3. 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
  4. 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
  5. 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
  6. 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
  • (注意)健康診査等の「一定の取組」にかかった費用は、医療費控除の特例の対象にはなりません。
  • (注意)申告される方が、医療費控除の特例の適用を受けようとする年分に「一定の取組」を行っていることが要件とされています。

(4)スイッチOTC医薬品とは

 医師によって処方される医療用医薬品から、薬局などで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品です。

(5)従来の医療費控除との選択適用

 従来の医療費控除と両方を適用することはできず、申告する人が選択することとなります。

(6)医療費控除の特例を受けるための手続き

 所得税の確定申告又は市県民税の申告が必要です。

申告の際に必要な書類
医療費控除に関する明細書「セルフメディケーション税制の明細書」
(注意)令和元年分までは領収書等の添付又は提示によることもできます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 税務課 市民税係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7732
ファックス番号:0846-22-8579
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