令和6年度から適用される個人市県民税の主な改正
森林環境税の創設
森林整備等に必要な地方財政を安定的に確保する観点から、森林環境税(国税)及び森林環境譲与税(地方譲与税)が創設されました。
令和6年度からは均等割が課税される方には森林環境税(国税)も合わせて課税されるようになります。
なお、平成26年度から市民税・県民税で各500円ずつ合計1,000円増額されていた復興特別税は令和5年度で終了となります。
森林環境税は、その税収の全額が国によって森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与され、森林環境譲与税は、森林整備や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発の費用に充てられます。
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
---|---|---|---|
国税(森林環境税) | - | 1,000円 | |
市県民税 均等割 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 2,000円 | 1,500円 | |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
(補足)県民税のうち500円は「ひろしまの森づくり県民税」として平成19年度から令和8年度まで加算しています。
【参考】
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、令和6年度から所得税と住民税の課税方式を一致させることになりました。
そのため、所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は市県民税でも所得に算入されます。
確定申告書の内容によっては市県民税の合計所得金額が増加し、配偶者控除や扶養控除などの判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料など各種行政サービスの算定に影響が出る場合がありますので、慎重にご判断ください。
【参考】
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
国外居住親族に係る扶養控除等の適用については、所得要件の判定において国内源泉所得が用いられており、国外で一定以上の所得を稼得している親族でも控除の対象とされているとの課題があることを踏まえ、国外居住親族の扶養控除の適用対象となる親族の年齢要件が厳格化されました。
そのため、年齢30歳以上70歳未満の者については下記1~3のいずれにも該当しない方は、扶養控除の適用対象から令和6年度の市県民税より除外することとなりました。
また、個人住民税の非課税判定における税法上の扶養親族の数にも含めることができなくなります。
対象者 | 提出又は提示が必要な書類 |
---|---|
留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者 | 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格をもって在留者であることを証する書類 |
障害のある者 | 障害者手帳、もしくは障害者手帳に代わる障害の程度がわかるもの |
扶養控除を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者 | 送金関係書類でその送金額等が38万円以上であることを明らかにする書類 |
詳しくは国税庁のサイトをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 税務課 市民税係
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電話番号:0846-22-7732
ファックス番号:0846-22-8579
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更新日:2023年08月24日