令和3年度から適用される個人市県民税の主な改正

更新日:2023年08月24日

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給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

 働き方の多様化を踏まえ、様々な形で働く人を応援し「働き方改革」を後押しする等の観点から、給与所得控除額・公的年金等控除額をそれぞれ10万円引き下げるとともに、基礎控除額を同額の10万円引き上げます。各控除の見直しについては次の1.から3.のとおりです。
 なお、給与所得と公年金等所得の両方がある方については、両方の控除額の減額により負担が増えないように、給与所得の金額から10万円を限度に控除することとします(所得金額調整控除)。

1.基礎控除の見直し

  • 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  • 合計所得金額が2400万円超の場合は3段階で逓減し、2500万円を超える場合は適用外となります。
基礎控除の見直しの詳細
【改正後】
合計所得金額
【改正後】
基礎控除
【改正前】
合計所得金額
【改正前】
基礎控除
2400万円以下 43万円 一律 33万円
2400万円超
2450万円以下
29万円 一律 33万円
2450万円超
2500万円以下
15万円 一律 33万円
2500万円超 0円 一律 33万円

2.給与所得控除の見直し

  • 給与所得控除が10万円引き下げられます。
  • 給与収入が850万円を超える場合の控除額が195万円に引き下げられます。

(注意)ただし、子育て・介護への配慮から、23歳未満の扶養親族がある方や特別障害者控除の対象である扶養親族がある方等について、負担が増えないように措置します(所得金額調整控除)。

3.公的年金等控除の見直し

  • 公的年金等控除額が10万円引き下げられます。
  • 公的年金等収入が1000万円を超える場合、控除額の上限が195万円となります。
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1000万円を超え2000万円以下である場合の控除額が10万円、2000万円を超える場合の控除額が20万円、見直し後の控除額から引き下げられます。

所得金額調整控除の創設

 子育てや介護に対して配慮する観点から、23歳未満の扶養親族が同一生計内にいる方や特別障害者控除の対象となる扶養親族が同一生計内にいる方について、負担の増額が生じないようにするため創設されました。

(1)介護・子育て世帯の場合

 給与等の収入金額が850万円を超え、かつ、下記(ア)~(ウ)のいずれかに該当する場合は、給与所得の金額から次の算式で計算した金額を控除します。

所得金額調整控除額={給与等の収入金額(上限1000万円)-850万円}×10%

  • (ア)納税者本人が特別障害者に該当する者
  • (イ)23歳未満の扶養親族を有する者
  • (ウ)特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者

(2)給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方がある場合

 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある者で、それらの合計額が10万円を超える場合は、給与所得の金額から次の算式で計算した金額を控除します。

所得金額調整控除額=給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)-10万円

(注意)(1)の控除がある場合は、(1)の控除後の金額から控除します。

調整控除の改正

  • 基礎控除額が消失する合計所得金額が2500万円を超える方については、調整控除の適用を無しとします。

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

 婚姻歴の有無や性別に関わらず、全てのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から、以下の見直しを行います。

  • こどもの貧困問題に対応するため、生計を同じとする子(総所得金額が48万円以下)を有し、前年の合計所得が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とします。
  • 婚姻歴の有無や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額が48万円以下)を有する単身者を「ひとり親」とし、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用します。
  • ひとり親に該当しない寡婦については、引き続き寡婦控除(控除額26万円)を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦については、新たに所得制限(合計所得金額500万円以下)を設けることとなりました。
  • 寡婦控除の特別加算(扶養親族である子を有し、合計所得金額が500万円以下である寡婦について行う加算)及び寡夫控除は、ひとり親控除の創設に伴い廃止となります。

(注意)ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者(事実婚)は対象外とします。

(改正後:ひとり親控除・寡婦控除)本人女性
本人合計所得(円) 【死別】
500万以下
【死別】
500万超
【離別】
500万以下
【離別】
500万超

【未婚】
500万以下

【未婚】
500万超
【配偶者関係】
扶養親族 子
30 30 30
【配偶者関係】
扶養親族 子以外
26 26
【配偶者関係】
扶養親族 なし
26
(改正後:ひとり親控除・寡婦控除)本人男性
本人合計所得(円) 【死別】
500万以下
【死別】
500万超
【離別】
500万以下
【離別】
500万超
【未婚】
500万以下
【未婚】
500万超
【配偶者関係】
扶養親族 子
30 30 30
【配偶者関係】
扶養親族 子以外
【配偶者関係】
扶養親族 なし
(改正前:寡婦(寡夫)控除)本人女性
本人合計所得(円) 【死別】
500万以下
【死別】
500万超
【離別】
500万以下
【離別】
500万超
【未婚】
500万以下
【未婚】
500万超
【配偶者関係】
扶養親族 子
30 26 30 26
【配偶者関係】
扶養親族 子以外
26 26 26 26
【配偶者関係】
扶養親族 なし
26
(改正前:寡婦(寡夫)控除)本人男性
本人合計所得(円) 【死別】
500万以下
【死別】
500万超
【離別】
500万以下
【離別】
500万超
【未婚】
500万以下
【未婚】
500万超
【配偶者関係】
扶養親族 子
26 26
【配偶者関係】
扶養親族 子以外
【配偶者関係】
扶養親族 なし

その他

基礎控除の見直しに伴う措置
要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額要件 合計所得金額48万円超 133万円以下 合計所得金額38万円超 123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額要件 合計所得金額75万円以下 合計所得金額65万円以下
障害者・未成年者・寡婦・寡夫(ひとり親)に対する非課税措置の合計所得金額要件 合計所得金額135万円以下 合計所得金額125万円以下
家内労働者特例(必要経費の最低保証額) 55万円 65万円
均等割の非課税限度額の合計所得金額要件 合計所得金額が 28万円×(扶養親族等の数+1) +10万円+16万8千円(注釈) 以下 合計所得金額が 28万円×(扶養親族等の数+1) +16万8千円(注釈) 以下
所得割の非課税限度額の総所得金額等要件 総所得金額等が 35万円×(扶養親族等の数+1)+10万円+32万円(注釈) 以下 総所得金額等が 35万円×(扶養親族等の数+1)+32万円(注釈) 以下

(注釈)16万8千円と32万円は扶養親族等を有する場合のみ加算します。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 税務課 市民税係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7732
ファックス番号:0846-22-8579
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