商品であって使用しない軽自動車等に係る軽自動車税の課税免除について

更新日:2022年09月07日

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 竹原市では、中古軽自動車等販売業者(古物営業法第3条第1項に規定する古物商の許可を受けているものに限る。)が賦課期日(4月1日)において販売を目的とする商品として所有し、使用しない中古軽自動車等について、下記の要件を全て満たしていれば、申請により軽自動車税の課税が免除されます。

(注意)課税免除の申請は、毎年度必要です。

1 対象となる車種

  1. 軽四輪車
  2. 軽二輪車(125cc超~250cc以下のバイク)
  3. 軽三輪車
  4. 二輪の小型自動車(250cc超のバイク)

2 軽自動車等販売業者に対する要件

  1. 中古軽自動車等を販売することを業とする者であって、古物営業法第3条第1項に規定する許可を受けている者。
  2. 軽自動車税の賦課期日現在(4月1日)において、納期が到来している市税の滞納がないこと。

3 車両に対する要件

  1. 道路運送車両法第3条に規定する軽自動車(二輪、三輪、四輪)及び二輪の小型自動車であること。
  2. 申請年度の4月1日において、販売業者が商品として保有し、かつ販売を目的として展示している車両であること。
  3. 申請年度の4月1日において、車両の所有者及び使用者の名義が課税免除を受けようとする販売業者になっていること。
  4. 車両の用途が、社用車、試乗車、リース車、営業車、代車等の事業用でないこと。
  5. 車両取得時と当該年度の4月1日の走行距離の差が100キロメートル未満であること。

4 提出書類

  1. 竹原市軽自動車税課税免除申請書(注釈1)
  2. 古物営業法第5条第2項に規定する許可証の写し(古物商許可証の写し)
  3. 古物営業法第16条に規定する帳簿等の写し(車両取得時の走行距離を記載した古物台帳の写し(注釈2)
  4. 自動車検査証の写し(軽自動車のうち二輪のもの(小型自動車を除く。)については、軽自動車届出済証の写し)
  5. 対象となる軽自動車等の4月1日現在の展示状況及び車両番号が確認できる写真、1台につき1枚(注釈3)
  6. 4月1日現在の走行距離が確認できるもの(ODOメーターの写真)
  • (注釈1)1.申請書は下記リンクからダウンロードできます。
    また、竹原市役所税務課・忠海支所の各窓口で配付します。
  • (注釈2)古物台帳の写しについて、課税免除を申請する軽自動車等にアンダーライン等でしるしをつけてください。
  • (注釈3)展示状況と車両番号が1枚の写真で確認できない場合は、展示状況の写真と車両番号の写真の2枚の写真を添付してください。

(注意)写真は、該当の自動車検査証の写し、または軽自動車届出済証の写しの裏面に貼付してください。

5 申請書等の提出先

提出先:竹原市役所市民福祉部税務課市民税係
(〒725-8666 竹原市中央五丁目1番35号 市役所本庁1階)

(注意)申請受付期間は4月1日~4月10日です。
提出期日を過ぎた場合は受付を行いませんのでご注意ください。

6 課税免除決定(却下)通知

 課税免除の申請について、審査・その他必要な調査を行った結果、課税免除するものについては、『軽自動車税課税免除決定通知書』にて通知します。
 また、課税免除しないものについては『軽自動車税課税免除却下通知書』にて通知しますので、納付書により軽自動車税を納付してください。

(注意)課税免除決定通知書は車検の継続検査用に使用できません。市役所税務課・忠海支所で継続検査用納税証明書の交付を受けてください。

7 課税免除の取消し

 課税免除の決定を受けたものについて、次のいずれかに該当することが判明したときは、課税免除を取り消し、『軽自動車税課税免除取消通知書』にて通知し、納税通知書を送付します。

  1. 虚偽又は不正な申請により課税免除を受けたことが判明したとき。
  2. 課税免除の対象となる軽自動車等の要件に該当しない事実が判明したとき。

8 調査

 課税免除の申請内容の確認のため、その他必要に応じ、実地調査、関係帳簿の閲覧等を行う場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7732
ファックス番号:0846-22-8579
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