独自利用事務届出書

更新日:2022年01月14日

ページID : 4161

独自利用事務とは

 竹原市において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例に定めています。

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体などとの情報連携が可能とされています(マイナンバー法第19条第8号)。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 竹原市本市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

 現在、竹原市が届出を行っている独自利用事務は次のとおりです。

独自利用事務届出一覧
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
市長 1 竹原市乳幼児等医療費支給条例(昭和48年竹原市条例第62号)による乳幼児等に対する医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 2 竹原市ひとり親家庭等医療費支給条例(昭和54年竹原市条例第17号)によるひとり親家庭の父又は母及び児童等に対する医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 3 竹原市重度障害者医療費支給条例(昭和48年竹原市条例第61号)による重度障害者に対する医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 4 竹原市ひとり親家庭等医療費支給条例(昭和54年竹原市条例第17号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 5 竹原市重度障害者医療費支給条例(昭和48年竹原市条例第61号)による重度障害者に対する医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出1

竹原市乳幼児等医療費支給条例(昭和48年竹原市条例第62号)による乳幼児等に対する医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出2

竹原市ひとり親家庭等医療費支給条例(昭和54年竹原市条例第17号)によるひとり親家庭の父又は母及び児童等に対する医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出3

竹原市重度障害者医療費支給条例(昭和48年竹原市条例第61号)による重度障害者に対する医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出4

竹原市ひとり親家庭等医療費支給条例(昭和54年竹原市条例第17号)によるひとり親家庭の父又は母及び児童等に対する医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出5

竹原市重度障害者医療費支給条例(昭和48年竹原市条例第61号)による重度障害者に対する医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

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