通知カードの廃止について
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法律の改正により、令和2年5月25日に通知カードが廃止されました。
廃止後は、通知カードの取り扱いが変わりますのでご注意ください。
通知カード廃止後の取り扱い
廃止後は以下の手続きができません。
- 通知カードの住所、氏名等記載事項変更の手続き
- 通知カードの再交付申請
通知カードは、通知カードの記載事項(住所・氏名等)が住民票と一致している場合に限り、廃止後も引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。また、通知カード廃止後もこれまでどおり、マイナンバーカードの申請は行うことができます。
通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード
初回交付に限り、無料で作成することができます。申請から交付まで1~2か月程度かかります。
マイナンバーカードの申請については「マイナンバーカードの申請方法について」をご確認ください。 - マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
- 通知カード(住民票の記載事項と一致している場合に限る。)
(注意)出生等により初めてマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」が送付されます。
「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 市民係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-2280
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更新日:2022年01月14日