代理人によるマイナンバーカードの受取について
マイナンバーカードの申請者ご本人が、病気、身体の障害等のやむを得ない理由により来庁が困難であると認められるときは、代理人(法定代理人又は任意代理人)の方がカードを受け取るとこができます。
なお、やむを得ない理由に該当する場合は次のとおりです。
- 病気、身体の障害等により交付申請書の来庁が困難であると認められるとき
- 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員などの仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして交付申請書の来庁が困難であると認められるとき
- 交付申請者が未就学児であり来庁することが困難であるとき
注意:お仕事が多忙、通勤・通学のため、市役所にお越しになれない場合は、やむを得ない理由には該当しません。
代理人が市役所に来られる場合に、受取に必要なもの
1. 交付通知書(はがき)

はがき裏面
(注意)はがき
- 委任状の部分の記入・署名または記名押印
- 暗証番号を下部の『暗証番号』の欄へ記入し、交付通知書(はがき)の表側からはがした目隠しシールを暗証番号部分の上に貼付して、他の人に見えないようにしてください。(Oや0/Iや1 などわかりにくい場合は「オー」・「ゼロ」/「アイ」・「イチ」とご記入ください。)
2. 通知カード
申請者ご本人のもの
3. 本人確認書類・代理人確認書類
(注意)原本を持参(コピー不可)
- 【本人】 A書類2点 又は A書類+B書類 又は B書類3点(1点は顔写真付)
- 【代理人】 A書類2点 又は A書類+B書類
種類 | 例 |
---|---|
A書類(写真付に限る) (注意)右記以外の官公署発行の写真付身分証明書はB書類となる |
住民基本台帳カード(顔写真付)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書又は仮滞在許可書 |
B書類 「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され市長が適当と認めるもの |
健康保険証、介護保険証、年金手帳、社員証、預金通帳、学生証、医療受給者証、学校名が記載された各種書類 他 |
4. ご本人の来庁が困難であることを証する書類
診断書、入院・入所証明書、身体障害者手帳等
5. 住民基本台帳カード
お持ちの方のみ
様式
申請者(本人)が病院に入院されている方または施設に入所させている方で、上記の顔写真がついている本人確認書類をお持ちでない場合は、病院長又は施設長により証明された個人番号カード顔写真証明書をお持ち下さい。
病院へ入院・施設へ入所している方の個人番号カード顔写真証明書 (PDFファイル: 23.2KB)
申請者(本人)が15歳未満の方で、上記の顔写真がついている本人確認書類をお持ちでない場合は、その方の法定代理人により証明された個人番号カード顔写真証明書をお持ち下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 市民係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-8579
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更新日:2022年01月14日