代理人によるマイナンバーカードの受取について
マイナンバーカードの申請者ご本人がやむを得ない理由により、来庁が困難であると認められるときは、代理人(法定代理人又は任意代理人)の方が申請者本人に代わってマイナンバーカードを受け取ることができます。
なお、やむを得ない理由に該当する場合は次のとおりです。
- 本人が未就学児、小学生、中学生
- 本人が高校生、高専生
- 75歳以上の高齢者
- 妊婦
- 海外留学している方
- 成年被後見人(被保佐人及び被補助人を含む)
- 長期入院や施設入所、心身の病気や障害などにより長期間来庁できない場合
- 長期出張などにより長期間来庁できない場合
- 社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方
注意:お仕事が多忙、通勤のため、市役所にお越しになれない場合は、やむを得ない理由には該当しません。
代理人が受取る際に必要なもの
1. 交付通知書(はがき)

- 委任状の部分の記入・署名または記名押印が必要です。
- 暗証番号設定の有無について、どちらかの「□」にチェックしてください。
- 暗証番号を設定する場合、設定したい暗証番号を下部『暗証番号』の欄へ記入し、交付通知書(はがき)の表側からはがした目隠しシールを暗証番号部分の上に貼付して、他の人に見えないようにしてください。(Oや0/Iや1 などわかりにくい場合は「オー」・「ゼロ」/「アイ」・「イチ」と記入。)
2. 通知カード(お持ちの方のみ)
3. 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
4. 本人確認書類・代理人確認書類
(注意)原本持参(コピー不可)
本人確認書類・代理人確認書類
- 【本人】 A書類2点 又は A書類+B書類 又は B書類3点(1点は顔写真付)
- 【代理人】 A書類2点 又は A書類+B書類
種類 | 例 |
---|---|
A書類(写真付に限る) (注意)右記以外の官公署発行の写真付身分証明書はB書類となる |
マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書又は仮滞在許可書 |
B書類 「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され市長が適当と認めるもの |
健康保険証、介護保険証、年金手帳、母子手帳、社員証、預金通帳、学生証、医療受給者証、学校名が記載された各種書類、個人番号カード顔写真証明書 他 |
様式(個人番号カード顔写真証明書)
入院、施設入所の場合
申請者本人が病院に入院、又は施設に入所している場合、病院長又は施設長により証明された個人番号カード顔写真証明書を本人確認書類として利用できます。
病院へ入院・施設へ入所している方の個人番号カード顔写真証明書 (PDFファイル: 42.0KB)
未成年者、成年被後見人の場合
申請者本人が未成年者又は成年被後見人の場合、その方の法定代理人により証明された個人番号カード顔写真証明書を本人確認書類として利用できます。
未成年者又は成年被後見人の個人番号カード顔写真証明書 (PDFファイル: 43.6KB)
在宅で福祉サービスなどを受けている場合
申請者本人が在宅で保健医療サービス又は福祉サービスの提供を受けている場合、介護支援専門員及び指定居宅介護支援事業者の長より証明された、個人番号カード顔写真証明書を本人確認書類として利用できます。
在宅で福祉サービスなどを利用している方の個人番号カード顔写真証明書 (PDFファイル: 217.8KB)
社会的参加を回避している場合
申請者本人が社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態の場合、相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長により証明された、個人番号カード顔写真証明書を本人確認書類として利用できます。
社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態の方の個人番号カード顔写真証明書 (PDFファイル: 45.0KB)
5. 代理権を証する書類
本人 | 代理権を証する書類 |
---|---|
15歳以上 | 委任状(交付通知書はがきの委任状欄を記入) |
15歳未満 | 親権者であることが確認できる戸籍謄本等(本人と親権者が同一世帯の場合や、本籍地が本市にあり確認できる場合は不要) |
成年被後見人 | 登記事項証明書(発行3か月以内) |
被保佐人、被補助人 | 委任状(交付通知書はがきの委任状欄を記入)又は登記事項証明書の代理行為目録(発行3か月以内) |
6. ご本人の来庁が困難であることを証する書類
ケース | 来庁困難を証明する書類 |
---|---|
入院、施設入所 | 入院・入所証明書、領収書など ※1 |
長期出張など | 辞令、出張証明書、乗船証明書など |
心身の病気・障害 | 診断書、障害者手帳など ※1 |
妊婦 | 母子手帳、妊婦検診の領収書又は受診券 |
介護 | 診断書、介護保険証(要介護1~5、要支援1~2)など ※1 |
未就学児、小学生、中学生 | 不要(生年月日にて確認) |
高校生、高専生 | 学生証、在学証明書など |
75歳以上の方 | 交付通知書はがきの上部余白に、来庁困難である旨を記入 |
海外留学している方 | 留学先の学生証の写し、在学証明書など |
※1 本人確認書類に個人番号カード顔写真証明書を使用する場合には不要
7. マイナンバーカード(再交付などのため持っている方のみ)
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 市民係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-2280
メールでのお問い合わせはこちらから
更新日:2024年01月09日