受益者負担金・分担金について

更新日:2022年01月14日

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受益者負担金・分担金制度とは

 公共下水道が整備されることにより、その区域内では浄化槽なしで水洗便所が使用できるだけでなく、風呂・台所などの汚水が衛生的に排除でき地域の生活環境が改善され、利便性や快適性が大きく向上します。このように公共下水道は日常生活に欠くことのできない施設でありながら膨大な建設費を要するうえ、道路や公園などと異なり下水道整備による利益を受けることができるのは整備区域内の人に限られます。
 この建設費を公費(税金など)だけで賄うとすれば、下水道未整備区域の人にまで負担していただくことになり負担の公平性を欠くことから、公共下水道の整備によって受益者となる皆様に建設費の一部を負担していただき、これを貴重な財源の一部として下水道建設をさらに促進しようというのが「受益者負担金・分担金制度」です。

負担金・分担金の金額の算定

負担金・分担金の金額は、土地の面積(公簿面積)に対して1平米あたり600円を乗じたものです

(注意)受益者負担金・分担金は一土地に対して一度だけ納めていただきます。

受益者となる人

 下水道整備区域内のすべての土地の所有者が受益者になります。ただし、地上権(一時使用のために設定された地上権や賃貸借等の権利を除く)などの権利や目的となっている土地は、それぞれの権利者が受益者になると条例で規定されています。
 この場合、当該権利の設定が登記されていれば問題ありませんが、貸借契約による権利については、その契約の内容、貸借の目的、契約の残存期間等、当事者同士の解釈により判断される要素もありますので、お話し合いによって決めていただきます。
 一般的には土地を借りて建物を建てている場合は建物所有者が受益者になり、駐車場等の貸借については土地所有者が受益者になります。最終的に話し合いが成立しない場合は、土地の所有者にお願いすることになります。
 したがいまして、アパ−トや借家の居住者は受益者にはなりません。

受益者の申告

 市は毎年度の賦課対象区域の告示日(4月1日)現在における、区域内の土地の所有者に「下水道事業受益者申告書」を4月下旬ごろ送付しますので、ご自分の所有地の中に他の受益者(地上権等の権利者)が居られる場合は申告期限までに申告してください。
 なお、申告書の提出がない場合は、記載内容に相違がないものとして、そのまま土地所有者の方に賦課させていただきますのでご注意ください。

負担金・分担金の納付

 負担金・分担金は、9回(年3回を3年間)に分割して納めていただきます。ただし、納期未到来分の全額を一括納付することもできます。この場合には前納報奨金が交付基準により交付されます。

負担金・分担金の納付期限

納付期限の一覧
第1期 9月30日
第2期 12月25日
第3期 2月末日

負担金・分担金の徴収猶予

 対象土地が耕作中の農地であるときや災害などに遭い納付が困難なときなどは、申請により一定期間、負担金・分担金の徴収が猶予されます。

負担金・分担金の減免

 公共性の著しい私道、墓地、学校・幼稚園の敷地、道路予定地、境内地その他で一定の要件を満たすもの及び生活扶助世帯は申請により減免されます。

受益者の変更

 負担金・分担金の納付途中(最終期まで)に相続や売買などで受益者に変更があった場合は、新しい受益者と共に「受益者変更届」を市へ提出してください。提出日の翌日以降に納期が到来する負担金・分担金は新しい受益者に納付していただくことになります。
 土地登記簿の登記換えをしただけでは受益者の変更になりません。受益者を変更する場合は「受益者変更届」を必ずご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 下水道課
〒725-8666 竹原市中央四丁目8番17号
電話番号:0846-22-7751
ファックス番号:0846-21-8001
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