保険料と納付方法

更新日:2026年06月04日

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国民年金の保険料は、被保険者の種別により負担方法が異なります。

第1号被保険者・任意加入者

自分で国民年金保険料を納めます。

第2号被保険者

厚生年金・共済組合で保険料を納めますので、国民年金の保険料は別途に納める必要はありません。

第3号被保険者

配偶者の加入する年金制度(厚生年金・共済組合)で負担しますので、自分で国民年金の保険料を納める必要はありません。ただし、配偶者の勤務先で第3号被保険者加入の手続きが必要です。

保険料について

第1号被保険者および任意加入者の保険料は、性別・年齢・所得に関係なく一律(定額)です。

保険料の具体的な金額は年度ごとに改定されます。最新の保険料額については、日本年金機構のホームページをご確認いただくか、お近くの年金事務所へお問い合わせください。

■ 納付期限と時効にご注意ください

納付期限: 納付対象月の「翌月末日」です。

時効:納付期限から2年を過ぎると、時効により納めることができなくなります。将来受け取る年金額が減ったり、年金そのものが受け取れなくなったりする場合があるため、期限内の納付をお願いいたします。

保険料の納付方法

納付書(現金)での納付

日本年金機構から送付される納付書で、全国の銀行、郵便局、農協、漁協、信用金庫、信用組合、労働金庫、コンビニエンスストアで納めることができます。

口座振替で納付

保険料の納付には、便利で確実な口座振替をどうぞ。納め忘れもなくなり、安心です。手続きを希望される人は、マイナポータルから電子申請を行っていただくか、口座振替を希望する金融機関窓口で手続きをしてください。

電子申請については日本年金機構のページからお手続きください。
日本年金機構 年金に関する個人向けオンラインサービスのご案内
 

クレジットカード払いをご希望される方は、年金事務所へお申込みが必要です。
詳しくは、年金事務所までお問い合わせ下さい。

呉年金事務所 電話番号 0823-22-1691

スマートフォンアプリでのお支払い

スマートフォンアプリを使用して国民年金保険料を納付することができます。

対象の決済アプリについては日本年金機構ホームページをご覧ください。

保険料の割引制度

国民年金には、保険料を前払いすると割引される「前納」制度があります。
前納には、2年前納、1年前納、6か月前納があり、口座振替による前納が最も割引額が多くなります。
また、毎月の保険料を当月末の口座振替で納付すると割引となる「早割制度」もあります。

前納は、口座振替のほか、現金納付やクレジットカード等でも利用できます。

詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

保険料の未納・滞納について

保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢年金だけでなく、万が一、病気やケガで障害が残ったときの「障害基礎年金」や、一家の働き手が亡くなったときの「遺族基礎年金」を受け取れなくなるなど、生活に重大な困難が生じる恐れがあります。

日本年金機構では、保険料が未納となっている方に対し、民間事業者へ委託して電話や文書による納付のご案内を行っています。
※民間事業者の担当者が訪問することや現金をお預かりすることはありません。詐欺などには十分ご注意ください。

 

【納付が困難なときは】 経済的な理由などで保険料の納付が困難な場合は、未納のままにせず、お早めに年金事務所へご相談ください。申請により保険料の納付が免除・猶予される制度があります。

お問い合わせ

国民年金保険料については、日本年金機構のホームページをご確認いただくか、年金事務所にお問い合せ下さい。

日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/index.html

呉年金事務所 電話番号 0823-22-1691

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 医療年金係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-2280
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