保険料の納付免除について
保険料免除には、申請して承認されれば免除となる「申請免除」と、届出をすれば免除となる「法定免除」があります。
法定免除
法定免除とは、法律に定められている次のいずれかに該当するときに、本人の届出により、納付されていない保険料の納付義務が免除されます。
- 障害基礎年金などの2級以上の障害に関する公的年金の受給権者であるとき(厚生年金保険の障害等級に該当しなくなってから、3年を経過していない者に限る。)
- 生活保護法による生活扶助を受けているとき
- 厚生労働大臣が指定する施設(ハンセン病療養所など)に入所しているとき
年金額
法定免除を受けた期間は「保険料免除期間」あるいは「保険料全額免除期間」として、各種基礎年金等の受給資格期間に算入されます。
年金額の計算においては、法定免除を受けた平成21年3月以前の期間は1ヶ月を3分の1として、平成21年4月以降の期間は1ヶ月を2分の1として計算されます。
該当期間
基準に該当した日の属する月の前月から該当しなくなった日の属する月までの期間(該当前に保険料を納付した期間または前納した期間は除く)です。
申請免除
国民年金保険料の納付が困難であれば、次のいずれかに該当するとき、免除の申請をすることでその期間の保険料の全額または一部の納付が免除される場合があります。
対象者
- 地方税法上の前年の年間所得(被保険者・被保険者の配偶者・被保険者の属する世帯の世帯主のそれぞれ)が一定額以下であるとき
- 震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、被害金額が一定額以上である者
- 失業により保険料を納付することが困難と認められる者
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている者
- 地方税法に定める障害者または寡婦で前年の所得が125万円以下の者
- 特別障害給付金の支給を受けている者
全額免除
保険料
- 保険料の全額が免除(10年以内の追納可能)
年金額
- 全額免除を承認された期間は、平成21年3月以前の期間は1ヶ月を3分の1として、平成21年4月以降の期間は1ヶ月を2分の1として計算されます。(追納すれば、通常の年金額に戻ります。)
4分の1納付(4分の3免除)
保険料
- 保険料の4分の3免除(10年以内の追納可能)
年金額
- 4分の1納付を承認され4分の1を納めた期間は、平成21年3月以前の期間は1ヶ月を2分の1として、平成21年4月以降の期間は1ヶ月を8分の5として計算されます。(追納すれば、通常の年金額に戻ります。4分の1の保険料を納付しないときは未納期間としてみなされます。)
半額納付(半額免除)
保険料
- 保険料の半額免除(10年以内の追納可能)
年金額
- 半額納付を承認され半額を納めた期間は、平成21年3月以前の期間は1ヶ月を3分の2として、平成21年4月以降の期間は1ヶ月を4分の3として計算されます。(追納すれば、通常の年金額に戻り、半額の保険料を納付しないときは未納期間としてみなされます。)
4分の3納付(4分の1免除)
保険料
- 保険料の4分の1免除(10年以内の追納可能)
年金額
- 4分の3納付を承認され4分の3を納めた期間は、平成21年3月以前の期間は1ヶ月を6分の5として、平成21年4月以降の期間は1ヶ月を7分の8として計算されます。(追納すれば通常の年金額に戻り、4分の3の保険料を納付しないときは未納期間としてみなされます。)
注意
- 平成29年度の申請免除をして承認を受けると、平成29年7月分から平成30年6月分までの国民年金保険料が免除(全額・4分の3・半額・4分の1)されます。ただし、さかのぼって承認された場合は、障害基礎年金や遺族基礎年金の要件に該当しない場合があります。
- 学生・任意加入者・国民年金基金加入者は、申請免除の手続きが出来ません。
- 前年の所得がなくても、原則的に所得の申告が必要です。
- 申請月から2年1か月分さかのぼって免除の申請をすることができます。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除の特例について
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として前年の所得ではなく、本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料の免除申請ができます。
対象となる方
次の要件をすべて満たしている方
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
- 1により、令和2年2月以降の所得の状況から見て、当年中の所得見込が、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
対象期間
- 令和3年度分として令和3年7月分から令和4年6月分まで
- 令和4年度分として令和4年7月分から令和5年6月分まで
詳しくは下記リンクの日本年金機構のホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(日本年金機構のサイト)
保険料の追納
老齢基礎年金を受ける前・65歳未満なら、免除承認期間の各月から10年以内であれば追納(さかのぼって納付)することができます。
- 追納する場合、年金事務所に申請すると納付書が郵送されます。
- 追納した期間は、老齢基礎年金の年金額計算において合算されます。
- 追納する国民年金保険料の額は、免除承認期間から2年を過ぎると、当時の保険料の額に政令で定める一定の率をかけた金額になります。
承認期間
7月から翌年6月までです。
申請手続き
免除(全額・4分の3・半額・4分の1)は、前年の所得を基準としているため、毎年7月以降に申請が必要となります。
毎年の申請手続きの負担を軽減するために、翌年度以降引き続き「全額免除」の申請を希望されている場合、希望すれば、承認期間が終了した場合にあらためて、申請書を提出することなく審査が受けられます。(所得の申告は必ず必要です。)
4分の1納付、半額納付、4分の3納付の承認を受けた方、失業、倒産、事業の廃止、天災などにあったことにより承認を受けた方、生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方は、毎年申請が必要です。
手続きに必要なもの
必ず必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号のわかるもの
場合によって必要なもの
- 前年(または前々年)の所得状況を証明するもの
- 失業を理由とするときは、雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し
- 事業の休廃止を理由とするときは、総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写し及びその申請時の添付書類の写し等
国民年金保険料の免除・追納については、年金事務所にお問い合せ下さい。
呉年金事務所 電話番号 0823-22-1691
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 医療年金係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-8579
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更新日:2024年03月29日