学生納付特例制度について

更新日:2024年03月29日

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国民年金保険料の納付が困難であれば、本人の所得が一定額以下の学生であるとき、学生納付特例を受けることができます。

対象者

  • 前年所得が一定以下の学生

年金額

  • 年金額に反映しません。(受給資格期間には算入されます。)

注意

  • 学生納付特例は4月から翌年3月まで(申請日が1月から3月までの場合は、前年4月から3月まで)の期間が審査対象となります。
  • 申請が遅れると、障害基礎年金や遺族基礎年金の要件に該当しない場合があります。
  • 学生の方は、申請免除(全額・一部納付)・納付猶予の申請は出来ません。
  • 本人以外の所得は問いません。
  • 一部該当しない学校もありますので、ご相談下さい。
  • 申請月から2年1か月分さかのぼって申請をすることができます。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除特例について

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として前年の所得ではなく、本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料の免除申請ができます。

対象となる方

次の要件をすべて満たしている方

  1. 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
  2. 1により、令和2年2月以降の所得の状況から見て、当年中の所得見込が、学生納付特例基準相当になることが見込まれること

対象期間

  • 令和3年度分として令和3年4月分から令和4年3月分まで
  • 令和4年度分として令和4年4月分から令和5年3月分まで

詳しくは下記リンクの日本年金機構のホームページをご覧ください。

保険料の追納

老齢基礎年金を受ける前・65歳未満なら、学生納付特例期間の各月から10年以内であれば追納(さかのぼって納付)することができます。

  • 追納する場合、年金事務所に連絡すると納付書が郵送されます。
  • 追納した期間は、老齢基礎年金の年金額計算において合算されます。
  • 追納する国民年金保険料の額は、学生納付特例承認期間から2年を過ぎると、当時の保険料の額に政令で定める一定の率をかけた金額になります。

承認期間

4月(または20歳到達月)から翌年3月までです。

申請手続き

学生納付特例は、前年の所得を基準としているため、毎年4月以降に申請が必要となります。

手続きに必要なもの

  • 在学証明書または学生証(コピー可)
  • 年金手帳または基礎年金番号のわかるもの。
  • 前年の所得がある方は、前年所得を証明するもの。
  • 失業などを理由とするときは、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、離職者支援資金貸付制度の貸付を受けた場合は「貸付決定通知書」のいずれか(コピー可)が必要です。

国民年金保険料の学生納付特例・追納については、年金事務所にお問い合せ下さい。

呉年金事務所 電話番号 0823-22-1691

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 医療年金係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-8579
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