納付猶予制度について
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所得が少ない方が、将来、年金を受け取ることができなくなることを防止するため、申請者本人および申請者の配偶者のそれぞれが前年所得などの定められた基準に該当する場合、保険料の納付が猶予されます。
対象者
- 50歳未満(平成28年6月以前は30歳未満)の被保険者
- 前年所得(被保険者・被保険者の配偶者)が一定額以下であるとき
- 震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、被害金額が一定額以上であるとき
- 失業により保険料を納付することが困難と認められるとき
- 地方税法に定める障害者または寡婦で前年の所得が125万円以下のとき
年金額
- 年金額に反映しません。(受給資格期間には算入されます。)
注意
- 申請が遅れると、障害基礎年金や遺族基礎年金の要件に該当しない場合があります。
- 学生・任意加入者・国民年金基金加入者は、納付猶予の手続きはできません。
- 前年の所得がなくても、原則的に所得の申告が必要です。
- 前年度から継続して納付猶予が承認され、50歳到達後に免除(全額・一部納付)を希望される方は、年齢到達月に免除(全額・一部納付)を申請して下さい。
- 申請月から2年1か月分さかのぼって申請をすることができます。
保険料の追納
老齢基礎年金を受ける前・65歳未満なら、納付猶予期間の各月から10年以内であれば追納(さかのぼって納付)することができます。
- 追納する場合、年金事務所に連絡すると納付書が郵送されます。
- 追納した期間は、老齢基礎年金の年金額計算において合算されます。
- 追納する国民年金保険料の額は、猶予承認期間から2年を過ぎると、当時の保険料の額に政令で定める一定の率をかけた金額になります。
承認期間
7月から翌年6月までです。
申請手続き
納付猶予は、前年の所得を基準としているため、毎年7月以降に申請が必要となります。
毎年の申請手続きの負担を軽減するために、翌年度以降引き続き「納付猶予」の申請を希望されている場合、希望すれば、承認期間が終了した場合にあらためて、申請書を提出することなく審査が受けられます。(所得の申告は必ず必要です。)
失業、倒産、事業の廃止、天災などにあったことにより承認された方は毎年申請が必要です。
手続きに必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号のわかるもの。
- 前年(または前々年)の所得を証明するものが必要な場合があります。
- 失業などを理由とするときは、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、総合支援資金貸付制度の貸付を受けた場合は「貸付決定通知書」のいずれか(コピー可)が必要です。
国民年金保険料の納付猶予・追納については、年金事務所にお問い合せ下さい。
呉年金事務所 電話番号 0823-22-1691
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 医療年金係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-2280
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更新日:2022年04月01日