国民年金資格喪失
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次の場合、国民年金第1号・任意加入の資格は喪失されます。
国民年金第1号加入の方が国外に転出したとき
- 国外転出日の翌日で、国民年金第1号は喪失になります。
- 国民年金保険料の納付を希望する場合は、在外任意加入の手続きが必要です。
国民年金第1号・任意加入の方が死亡したとき
- 死亡日の翌日で、国民年金第1号・任意は喪失になります。
- 遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金を請求する場合は、手続きが必要です。
国民年金第1号・任意加入の方が国民年金第3号になったとき
- 配偶者の勤務先にて国民年金第3号加入の手続きを行うことにより、国民年金第1号・任意は喪失になります。(市役所での手続きは不要です)
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 医療年金係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-8579
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更新日:2022年04月01日