国民年金受給者死亡届
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国民年金を受けている方が死亡したときや、死亡した方に支払われるはずであった年金が残っているときは、住所地の年金事務所や市町村の国民年担当窓口に届出が必要です。
死亡届
国民年金受給者が死亡した際に、死亡した方と生計同一の遺族の方がいない場合
- 遺族の方は、死亡届の手続きをする必要があります。
- 死亡届の手続きをしないで年金を受給し続けた場合、後日返納することになります。
請求に必要な書類
- 死亡日の確認ができるもの
(注意)平成23年7月1日より、住基ネットにより本人確認情報の取得が可能な年金受給者については、遺族から年金事務所への住所変更の届出を省略することができます。
未支給年金の請求
国民年金受給者が死亡した際に、死亡した方と生計同一の遺族の方がいる場合
- 遺族の方に未支給年金(死亡した方に支出されていない分)が支給されます。
- 受け取れる遺族とは、死亡した方と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・その他三親等内の親族の順です。
請求に必要な書類
- 未支給請求書
- 除籍謄本
- 戸籍抄本(請求者が除籍に記載のない場合)
- 住民票(請求者)
- 住民票除票
- 生計同一証明書(死亡した方と住所が違う場合)
- 預金通帳(請求者)
- 年金証書(死亡された方)
厚生年金受給者は年金事務所、共済年金受給者は各共済組合にお問い合せ下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 医療年金係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-8579
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更新日:2022年04月01日