年金受給者の住所変更

更新日:2026年06月01日

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引っ越しなどで住所を変更したときは、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、住基ネットの異動情報の活用により、住所変更の届出は原則不要です。
ただし、日本年金機構にマイナンバーの登録がない方は「年金受給権者 住所変更届」の届出が必要です。
また、住民票住所とは別の住所(居所)に通知書等の送付を希望するときにも「年金受給権者 住所変更届」の届出が必要です。

お問い合わせ

年金受給者の手続きについては、日本年金機構のHPをご確認いただくか、年金事務所にお問い合せ下さい。

日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/index.html

呉年金事務所 電話番号 0823-22-1691

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 医療年金係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-2280
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