擬制世帯主を変更したいときは

更新日:2022年01月14日

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国民健康保険制度では、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、同じ世帯に国民健康保険に加入している方がいる場合(このような世帯を擬制世帯といいます)には、被保険者証は世帯主名で交付され、国民健康保険税の納付義務や各種の届出義務も世帯主の方に課せられます。
このような擬制世帯において、一定の要件を満たしている場合、同じ世帯内の国民健康保険被保険者からの届出により、国民健康保険上の世帯主を変更することができます。

変更のための要件

  • 擬制世帯主の同意があること
  • 国民健康保険税の滞納がないこと
  • 国民健康保険事業の運営上支障がないこと

届出に必要なもの

  • 保険証
  • 世帯主変更届及び同意書(窓口に備え付けてあります)

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 医療年金係
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