病気にかかったときの医療費
自己負担割合(医療費の窓口負担)
区分 | 負担割合 |
---|---|
一般1等 | 1割 |
一般2 | 2割 |
現役並み所得者 | 3割 |
(注意)現役並み所得者とは…
市町村民税の課税標準額(地方税法上の課税所得(所得から各種所得控除を差し引いた額))が、145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者及び同じ世帯に属する後期高齢者医療制度の被保険者です。
ただし、3割に該当する方でも、次のいずれかに該当する方は「基準収入額適用申請」をすることにより、2割または1割になります。
- 後期高齢者医療制度の被保険者が1人の世帯で、総収入(注釈)が383万円未満。
- 後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上の世帯で、総収入が520万円未満。
- 後期高齢者医療制度の被保険者が1人の世帯で、70歳から74歳の世帯員がいて、その世帯員を含めた総収入の合計額が520万円未満。
(注釈)総収入とは、同一世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者の収入(土地、建物、株式などの収入も含む。)の合計額です。
自己負担割合は毎年8月1日付けで更新します
前年の所得状況により、8月1日から翌年の7月31日までの判定をします。
ただし、判定後に所得更正(修正)があった場合は、8月1日に遡って再判定します。
割合が、途中で変わることがあります。
世帯員の異動(死亡、転入、転出など)があれば、随時、再判定を行い、割合が変わる場合は、原則、異動のあった翌月から適用されます。
窓口負担割合の見直しについて
令和4年10月1日から、一定以上の所得のある後期高齢者医療被保険者の医療費の窓口負担割合が変わりました。
詳しくは、こちらの資料をご覧ください。
入院時の食事代
区分 | 1食あたりの食費 | |||
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令和6年5月まで | 令和6年6月から | |||
1 | 市民税課税世帯(2・3・4のいずれにも該当しない者) | 460円(注釈3) | 490円(注釈3) | |
2 | 低所得者2(注釈1) | 90日までの入院 | 210円 | 230円 |
3 | 90日を超える入院(過去12か月の入院日数) | 160円 | 180円 | |
4 | 低所得者1(注釈2) | 100円 | 110円 |
- (注釈1)同一世帯の世帯員全員が市民税非課税の人(低所得者1を除く。)
- (注釈2)市民税非課税の世帯で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
- (注釈3)
- 指定難病患者の人は、令和6年5月までは260円、令和6年6月からは280円になります。
- 平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病床に入院していた人で平成28年4月1日以降も引き続き医療機関に入院(同日内に転院する場合を含む。)している人は、260円になります。
療養病床に入院した場合
療養病床とは、症状が安定しているが長期の療養が必要とされる、主に慢性疾患のために病院内に設けられた病床(病棟)のことで、療養病床に入院する場合は、原則として、食費と居住費を自己負担します。
区分 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 | ||
---|---|---|---|---|
令和6年5月まで | 令和6年6月から | |||
市民税課税世帯 | 460円(注釈3) | 490円(注釈3) | 370円 | |
低所得者2(注釈1) | 210円 | 230円 | 370円 | |
低所得者1(注釈2) | 130円 | 140円 | 370円 | |
低所得者1(注釈2) 老齢福祉年金受給者 |
100円 | 110円 | 0円 |
入院医療の必要性が高い人の居住費の負担額については、370円となります。
- (注釈1)同一世帯の世帯員全員が市民税非課税の人(低所得者1を除く。)
- (注釈2)市民税非課税の世帯で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
- (注釈3)市民税課税世帯の人の1食あたりの食費は、生活療養の種類により、令和6年5月までは460円または420円、令和6年6月からは490円または450円となります。
非課税世帯の人は、初回に限り、申請が必要です
市町村民税非課税世帯に属する人で、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちでない人は、市民課医療年金係に申請してください。
この証を病院窓口に提示することにより、入院時の食事代及び居住費が市民税非課税世帯の額が適用されます。
マイナ保険証をご利用ください
医療保険のオンライン資格確認が導入された医療機関や薬局では、原則として、限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証の申請がなくても限度額が適用されます。
ただし、非課税世帯で長期入院に該当するとき等はこれまでどおり申請が必要な場合があります。
いったん全額自己負担したとき
次の場合は、いったん全額自己負担となりますが、市民課医療年金係に申請し、広域連合による審査で決定すれば、9割(自己負担割合が1割の場合)が払い戻されます。
こんなとき | 申請に必要なもの |
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急病でやむをえず保険証を持たずに病院にかかった場合 |
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医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき |
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医師の同意または指示で、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき |
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骨折・ねんざ等で保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき (注意)脱臼または骨折(不全骨折を含む)に対する施術については、医師の同意が必要 |
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輸血をしたときの生血代(第三者に限る) |
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海外渡航中に治療を受けたとき |
(注意)外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要です。 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 医療年金係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-8579
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更新日:2024年05月24日