医療費が高額になったときは

更新日:2023年03月30日

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1か月間(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になったとき、次表の自己負担限度額を超えた額が「高額療養費」として支給されます。

自己負担限度額

自己負担限度額一覧
区分 負担割合 自己負担限度額
外来
〈個人ごと〉
自己負担限度額
外来+入院
〈世帯単位〉
市町村民税課税世帯 現役並み所得者3 (注釈1)
〈課税所得690万円~〉
3割

252,600円+1% (注釈5)
(月額:140,100円) (注釈6)

現役並み所得者2 (注釈1)
〈課税所得380万円~〉
167,400円+1% (注釈5)
(月額:93,000円) (注釈6)

現役並み所得者1 (注釈1)
〈課税所得145万円~〉

80,100円+1% (注釈5)
(月額:44,400円) (注釈6)
一般2 2割

18,000円または
(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)
の低い方を適用 (注釈7)

57,600円
(月額:44,400円) (注釈6)
一般1 (注釈2) 1割 18,000円
市町村民税非課税世帯 低所得者2 (注釈3) 8,000円 24,600円
低所得者1 (注釈4) 15,000円
  • (注釈1)現役並み所得者とは、市民税の課税標準額(地方税法の課税所得(所得から各種所得控除を差し引いた額))が、145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者及び同じ世帯に属する後期高齢者医療制度の被保険者です。
    ただし、次のいずれかに該当する人は「基準収入額適用申請」をすることにより、区分が「一般1」または「一般2」になります。
    1. 後期高齢者医療制度の被保険者が1人の世帯で、総収入(同一世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者の収入(土地、建物、株式などの収入も含む。)の合計額)が383万円未満
    2. 後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上の世帯で、総収入が520万円未満
    3. 後期高齢者医療制度の被保険者が1人の世帯で、70歳から74歳の世帯員がいる場合、その世帯員を含めた総収入の合計額が520万円未満
  • (注釈2)現役並み所得者、一般2、低所得者以外の人
  • (注釈3)同一世帯の世帯員全員が市民税非課税の人(低所得者1を除く。)
  • (注釈4)同一世帯の世帯員全員が市民税非課税であって、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
  • (注釈5)「+1%」は医療費総額(10割)が次の額を超えた場合に、超えた額の1%を加算
    区分1 267,000円、区分2 558,000円、区分3 842,000円
  • (注釈6)多数回該当(療養を受けた月以前の12か月に3回以上高額療養費の該当となり、4回目以降に該当)の場合
  • (注釈7)医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算

自己負担限度額は同一世帯に属する後期高齢者医療制度の被保険者の自己負担を合算した限度額です。
人工透析を行っている慢性腎不全、血友病等の自己負担限度額は10,000円となります。(特定疾病で長期の治療を行うときは以下のリンクをご覧ください)

高額療養費に合算できるもの

病院・診療所、歯科の区別はなく、小額の自己負担も合わせて合算できます。
ただし、入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは計算から除かれます。

申請について

対象になる方には、初回に限り、広域連合から申請案内を送付します。
同封の申請書に必要事項を記入のうえ、市民課医療年金係へ申請してください。
一度申請すれば、振込口座に変更がない限り、以後の申請は必要ありません。

申請に必要なもの

  • 広域連合からの案内通知と申請書
  • 被保険者証
  • 対象者の預金通帳
  • マイナンバーが確認できるもの(対象者)
  • 本人確認書類(届出人)

低所得者区分または現役並み所得者1・2の区分の人が受診する場合

病院等の窓口に「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」または「後期高齢者医療限度額適用認定証」を提示すると、1病院等ごとの同じ月内の窓口負担が自己負担限度額までとなります。お持ちでない人は、市民課医療年金係へ申請してください。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • マイナンバーが確認できるもの(対象者)
  • 本人確認書類(対象者・届出人)

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 医療年金係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-8579
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