自己施工ごみ及び一時多量ごみの直接搬入について
自己施工ごみ及び一時多量ごみをごみ処理施設(広島中央エコパーク)へ直接搬入する場合は、事前の確認が必要です。
事業者による解体や改修等に伴って排出された建築廃材(ページ最下段の「建築廃材の一例」を参照)及び事業活動に伴って排出された家財等は、産業廃棄物となるため、ごみ処理施設(広島中央エコパーク)での受け入れはできません。
しかし、自己施工ごみ(自らが施工して排出されたごみ)及び引越しや大掃除、遺品整理に伴って排出された一時多量ごみ(軽トラック1台を超える量)は一般廃棄物として、受け入れが可能な場合があります。
ただし、産業廃棄物との区別・判断をするため、事前に現地及び現物の確認を行いますので、次の「搬入までの手順について」のとおり手続きをしてください。
※事前の確認がない場合、ごみ処理施設(広島中央エコパーク)では受け入れができません。
※家庭ごみと同様、ごみ種別に応じた分別を行い、分別に応じた指定ごみ袋を使用してください。(処理手数料は不要です。)
搬入までの手順について
1:【家庭系】固形状一般廃棄物(一時多量ごみ・自己施工ごみ)処理確認申請書(以下「申請書」という。)を両面印刷し、必要事項を記入のうえ、市民課生活環境係(市役所1階)へ提出し、確認の日時を調整する。
※搬入までに時間を要するため、日程に十分な余裕をもって申請してください。
2:現地及び現物の確認を受ける。※状況に応じて、領収書等関係書類の提出を求める場合があります。
→自己施工及び引越しや大掃除、遺品整理であることが確認できない場合、ごみ処理施設(広島中央エコパーク)では受け入れができませんので、産業廃棄物処理業者へ処分を依頼してください。
3:後日、市民課生活環境係(市役所1階)の窓口にて、受理された申請書の写しを受け取る。
4:搬入予定日時の期間内にごみ処理施設(広島中央エコパーク)へ直接搬入する。(受理された申請書の写し及び身分証明書を持参すること。)
→申請書に記載されている車両以外での搬入及び申請書に記載されている廃棄物以外は一切受け入れません。
※家庭ごみと同様、ごみ種別に応じた分別を行い、分別に応じた指定ごみ袋を使用してください。(処理手数料は不要です。)
搬入の制限等について
○瓦、レンガ、コンクリートブロック、コンクリートがれき、石膏ボード、スレート等
ごみ処理施設(広島中央エコパーク)の処理能力上、搬入制限を設けています。搬入制限があるものをすべて合わせて1日1人あたり20kgまでとしています。
【例:瓦5kg+レンガ5kg+コンクリートブロック10kg=20kg】
○アスベスト(石綿)を含む可能性があるもの(石膏ボード、スレート等)
アスベスト(石綿)は人体に悪影響を及ぼす恐れがあります。アスベスト(石綿)を含む可能性があるものは、二重袋にして、ばく露しないよう処置した上で、搬入してください。【ごみ処理施設(広島中央エコパーク)内ごみ受け入れ室の係員に直接手渡ししてください。】
ただし、アスベスト(石綿)を含まれてないことが証明できる場合は、この限りではありません。
※2006(平成18)年9月以前に建築された建物に付随する建築資材等に含まれている可能性があります。
【2006(平成18)年9月に労働安全衛生法施行令が改正され、アスベスト含有建材(アスベストを0.1重量%を超えて含有するもの)の使用・製造等が全面禁止されました。】
建築廃材の一例
品名 | 搬入方法 |
・瓦(※) ・レンガ(※) ・コンクリートブロック(※) ・コンクリートがれき(※) ・保温材、断熱材 |
50cm未満にして、黄色の指定ごみ袋に入れる
※搬入制限あり(搬入制限があるものをすべて合わせて 1日1人あたり20kgまで) |
・波板(プラスチック製)
・トタン板(プラスチック製) |
○50cm未満のもの 黄色の指定ごみ袋に入れる ○50cm以上のもの 指定ごみ袋は不要 |
・波板(金属製)
・トタン板(金属製) |
○50cm未満のもの 白色の指定ごみ袋に入れる ○50cm以上のもの 指定ごみ袋は不要 |
・石膏ボード(※)
・スレート(平板・波板)(※)
・その他アスベストを含む可能が あるもの【2006(平成18)年9月 以前に建築された建物に付随 する建築資材等)】 |
○50cm未満のもの 市販の透明なビニール袋に入れて固く口を結び、それを 黄色の指定ごみ袋に入れて固く口を結ぶ(二重袋にする) ○50cm以上のもの 市販の透明なビニール袋に入れて固く口を結び、それを 別の市販の透明なビニール袋入れて固く口を結ぶ(二重袋 にする) →ごみ処理施設(広島中央エコパーク)内ごみ受け入れ室の 係員に直接手渡ししてください。
○市販の透明な袋に入らない大きさのもの ごみ処理施設(広島中央エコパーク)では受け入れが できませんので、産業廃棄物処理業者へ処分を依頼して ください。ただし、アスベストが含まれていないことが 証明できる場合は、受け入れが可能です。
※搬入制限あり(搬入制限があるものをすべて合わせて 1日1人あたり20kgまで) |
・木材(柱や梁等の角材) |
○直径20cm未満かつ長さ50cm未満のもの 黄色の指定ごみ袋に入れる
○直径20cm未満かつ長さ50cm~150cmのもの 指定ごみ袋は不要
○直径20cm以上のもの 長さ30cm未満にして、黄色の指定ごみ袋に入れる
○長さ150cm以上のもの 長さ150cm未満にする(指定ごみ袋は不要) |
・木材(コンクリートパネルや ベニヤ板等の板状のもの) |
○長辺が50cm未満のもの 黄色の指定ごみ袋に入れる
○畳1畳(182cm×91cm)より小さいもの 指定ごみ袋は不要
○畳1畳(182cm×91cm)より大きいもの 畳1畳(182cm×91cm)より小さくする(指定ごみ袋は 不要) |
・物置、小屋(※) |
上記の材質に応じた大きさに解体する ※搬入制限あり(搬入制限があるものをすべて合わせて 1日1人あたり20kgまで) |
・住宅設備(ふろがま、シンク、 流し台、洗面化粧台、便座、 便器、アンテナ等) |
指定ごみ袋は不要 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 生活環境係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-2279
ファックス番号: 0846-22-8579
メールでのお問い合わせはこちらから
更新日:2022年04月01日