自主施工ごみ及び一時多量ごみの直接搬入について
自主施工ごみ及び一時多量ごみをごみ処理施設(広島中央エコパーク)へ直接搬入する場合は、事前の確認が必要です。
事業者による解体や改修等に伴って排出された建築廃材(ページ最下段の「建築廃材の一例」を参照)及び事業活動に伴って排出された家財等は、産業廃棄物となるため、ごみ処理施設(広島中央エコパーク)での受け入れはできません。
ただし、自主施工ごみ(自らが施工して排出されたごみ)及び引越しや大掃除、遺品整理に伴って排出された一時多量ごみ(軽トラック1台を超える量)は一般廃棄物として、受け入れが可能な場合があります。
なお、産業廃棄物との区別・判断をするため、事前に現地及び現物の確認を行いますので、次の「搬入までの手順について」のとおり手続きをしてください。
※事前の確認がない場合、ごみ処理施設(広島中央エコパーク)では受け入れができません。
※家庭ごみと同様、ごみ種別に応じた分別を行い、分別に応じた指定ごみ袋を使用してください。(処理手数料は不要です。)
搬入までの手順について
1:【家庭系】固形状一般廃棄物(一時多量ごみ・自主施工ごみ)処理確認申請書(以下「申請書」という。)を両面印刷し、必要事項を記入のうえ、地域づくり課生活環境係(市役所1階)へ提出し、確認の日時を調整する。
※搬入までに時間を要するため、日程に十分な余裕をもって申請してください。
2:現地及び現物の確認を受ける。※状況に応じて、領収書等関係書類の提出を求める場合があります。
→自主施工及び引越しや大掃除、遺品整理であることが確認できない場合、ごみ処理施設(広島中央エコパーク)では受け入れができませんので、産業廃棄物処理業者へ処分を依頼してください。
3:後日、地域づくり課生活環境係(市役所1階)の窓口にて、受理された申請書の写しを受け取る。
4:搬入予定日時の期間内にごみ処理施設(広島中央エコパーク)へ直接搬入する。(受理された申請書の写し及び身分証明書を持参すること。)
→申請書に記載されている車両以外での搬入及び申請書に記載されている廃棄物以外は一切受け入れません。
※家庭ごみと同様、ごみ種別に応じた分別を行い、分別に応じた指定ごみ袋を使用してください。(処理手数料は不要です。)
搬入の制限等について
○建築廃材・住宅設備に該当するもの(建築廃材等の一例を参照してください。)
○瓦、レンガ、コンクリートブロック、コンクリートがれき、シンク等
ごみ処理施設(広島中央エコパーク)の処理能力上、搬入制限を設けています。搬入制限があるものをすべて合わせて1日あたり60kgまでとしています。
【例:瓦10kg+レンガ20kg+コンクリートブロック30kg=60kg】
○アスベスト(石綿)を含む可能性があるもの(石膏ボード、スレート等)
アスベスト(石綿)は人体に悪影響を及ぼす恐れがあります。アスベスト(石綿)を含む可能性があるものは、二重袋にして、ばく露しないよう処置した上で、搬入してください。【ごみ処理施設(広島中央エコパーク)内ごみ受け入れ室の係員指定の場所に置いてください。】
ただし、アスベスト(石綿)を含まれてないことが証明できる場合は、この限りではありません。
※2006(平成18)年9月以前に建築された建物に付随する建築資材等に含まれている可能性があります。
【2006(平成18)年9月に労働安全衛生法施行令が改正され、アスベスト含有建材(アスベストを0.1重量%を超えて含有するもの)の使用・製造等が全面禁止されました。】
令和3年4月1日から改正大気汚染防止法による石綿(アスベスト)飛散防止対策が強化されています。
規制内容・届出等については、次のリンクにアクセスし、確認してください。
(広島県ホームページ)解体等工事時における石綿(アスベスト)飛散防止対策(改正大気汚染防止法)(外部リンク)
(広島県ホームページ)大気汚染防止法の改正による石綿(アスベスト)飛散防止対策の強化について
(広島県ホームページ)5 届出書様式・記載要領,測定記録表 1)大気汚染防止法(外部リンク)
(環境省ホームページ)大気環境中へのアスベスト飛散防止対策について(外部リンク)
(環境省ホームページ)建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(外部リンク)
搬入制限がある建築廃材等の一例
搬入制限があるもの |
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品名 | 搬入方法(幅×奥行き) |
・瓦(※) ・レンガ(※) ・コンクリートブロック(※) ・コンクリートがれき(※) ・保温材、断熱材 |
50cm未満にして、黄色の指定ごみ袋に入れる |
・住宅設備(ふろがま、シンク、 流し台、洗面化粧台、便座、便器など)(※) | 指定ごみ袋は不要 |
【参考】 ・波板(プラスチック製) |
○50cm以下のもの 黄色の指定ごみ袋に入れる ○50cm以上のもの 指定ごみ袋は不要 |
【参考】 ・波板(金属製)
・トタン板(金属製) |
○50cm未満のもの 白色の指定ごみ袋に入れる ○50cm以上のもの 指定ごみ袋は不要 |
【参考】 ・石膏ボード
・スレート(平板・波板)
・その他アスベストを含む可能が あるもの【2006(平成18)年9月 以前に建築された建物に付随 する建築資材等)】 |
○50cm×50cm以内のもの 市販の透明なビニール袋に入れて固く口を結び、それを 黄色の指定ごみ袋に入れて密封する(二重袋にする) →ごみ処理施設(広島中央エコパーク)内ごみ受け入れ室の 係員指定の場所に置いてください。 ただし、アスベスト(石綿)を含まれてないことが証明できる場合は、二重袋にする必要はありません。
○50cm×50cmを超えるもの ごみ処理施設(広島中央エコパーク)では受け入れが できませんので、産業廃棄物処理業者へ処分を依頼して ください。ただし、アスベストが含まれていないことが 証明できる場合は、受け入れが可能です。 |
【参考】 ・木材(柱や梁等の角材)★搬入制限はないが、サイズ規定あり。 |
○直径20cm未満かつ長さ50cm未満のもの 黄色の指定ごみ袋に入れる
○直径20cm未満かつ長さ50cm~150cmのもの 指定ごみ袋は不要
○直径20cm以上のものかつ長さ50cm未満のもの 長さ30cm未満にして、黄色の指定ごみ袋に入れる
○直径20cm未満かつ長さ150cm以上のもの 長さ150cm未満にする(指定ごみ袋は不要) |
【参考】 ・木材( ベニヤ板等の板状のもの)(※厚さ10cm未満)★搬入制限はないが、サイズ規定あり。 |
○長辺が50cm未満のもの 黄色の指定ごみ袋に入れる
○180cm×180cmより小さいものかつ長辺が50cm以上のもの 指定ごみ袋は不要
○180cm×180cmより大きいもの 180cm×180cmより小さくする(指定ごみ袋は 不要) |
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 地域づくり課 生活環境係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-2279
ファックス番号: 0846-22-8579
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更新日:2024年10月01日