ごみステーションの設置について

更新日:2022年04月01日

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ごみステーションを設置・移設等する場合は、事前協議が必要です。

  竹原市内に新しくごみステーションを設置したり、既存のごみステーションを移設・増設・廃止する場合は、市民課生活環境係及び自治会長との事前協議が必要です。
 ごみステーションの新設や移設等を検討する場合は、必ず事前に市民課生活環境係(市役所1階)にご相談ください。
  特に、住宅団地等の開発行為又は共同住宅の建設により、ごみステーションを設置する場合は、トラブル防止のため、計画段階における事前協議をお願いします。
  ※事前協議の行われていないごみステーションが完成した場合は、市でのごみ収集ができない場合がありますのでご留意ください。

ごみステーションの設置・移設等の申請について

  市民課生活環境係へ「ごみステーション設置整備要望書」を事前に提出してください。

  (要望書の申請者は自治会長名としてください。)

ごみステーションの新設の基準について

  ごみステーションの利用世帯数が1か所あたり20世帯以上であること。

 (但し、最寄のごみステーションまで300メートル以上、または地理的要件にて排出が困難な場合などは、要協議。)

確認書の写しの添付について

  ごみステーションの新設・移設の場所が民地の場合は、土地所有者と確認書を交わし、その写しを提出してください。

申請様式等について

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 地域づくり課 生活環境係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-2279
ファックス番号: 0846-22-8579
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