児童手当における公金受取口座の利用について
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児童手当における公金受取口座の利用について
- マイナポータルに登録された公金受取口座を児童手当の振込先として登録できます。(初めて児童手当の振込先として登録する際は社会福祉課子ども福祉係へ届出が必要です。)
- 公金受取口座を児童手当の振込先とする場合、認定請求書等への口座の記入及び口座確認書類の提出は不要です。
- 公金受取口座を利用するためには、事前にマイナンバーカードを用いてマイナポータルにて公金受取口座の登録をする必要があります。登録していない方は利用できません。公金受取口座の登録については、デジタル庁ホームページをご覧ください。
公金受取口座登録制度(デジタル庁)
マイナポータルによる公金受取口座の登録方法
公金受取口座を利用する場合の手続き(初回登録)
- これから児童手当を受給する方
認定請求書(新規申請)の提出時に、公金受取口座を利用する旨申請してください。 - 既に児童手当を受給している方
金融機関変更届をご提出してください。
※現在の児童手当振込口座と登録した公金受取口座が同一の場合は、届出の必要はありません。
公金受取口座の利用にあたっての注意事項
- 変更時期によっては、手当が変更前の口座に振り込まれる可能性があります。
支払日の属する月の前月中旬までに公金受取口座として登録されている口座の情報を確認するため、公金受取口座が最新の情報に更新される前に、変更前の口座へ振込手続きを行う場合がありますのでご注意ください。 - 公金受取口座の登録を解除した場合は届出が必要です。
公金受取口座の登録を解除した場合は、金融機関変更届の提出が必要です。支払日の属する月の前月中旬までに届出をいただけない場合は、公金受取口座の利用の取りやめ手続き間に合わないため、変更前の口座への振込手続きを行いますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 健康こども未来課 こども福祉係
〒725-8666 広島県竹原市中央三丁目14番1号
電話番号:0846-22-7742
ファックス番号:0846-22-7158
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更新日:2023年04月05日