児童手当
児童手当の制度が変わります。
児童手当法(昭和46年法律第73号)の改正により、制度の一部が変更されます。
詳しくは、下記の「児童手当・特例給付の制度変更について」をご覧ください。
児童手当とは
児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。
支給要件等
竹原市に住民登録があり、15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方で下記の支給要件を満たしている方に支給されます。
請求者(=受給者)は、ご家庭での生計中心者です。両親とも就労されている場合には、原則として恒常的に所得の高い方を請求者とします。(注意:公務員の方は、勤務先への申請となります。)
支給要件
- 児童が国内に居住していること(留学の場合を除く)。
- 児童が児童養護施設等に入所していないこと。
(児童養護施設等に入所している場合は、施設の設置者等に支給。 - 未成年後見人や父母指定者(母父等が国外にいる場合のみ)に対しても支給。
- 監護、生計同一要件を満たすものが複数いる場合は、児童と同居している者に支給。
(単身赴任の場合を除く)
支給額
所得制限限度額未満の人 【児童手当】 |
所得制限限度額以上 所得上限限度額未満の人 【特例給付】 |
所得上限限度額以上の人 | |
---|---|---|---|
年齢 | 支給額(月額) | 支給額(月額) | 支給額(月額) |
0~3歳未満 | 一律15,000円 |
児童1人につき 5,000円 |
支給なし |
3歳から小学生 (第1子・第2子) |
10,000円 | ||
3歳から小学生 (第3子以降) |
15,000円 | ||
中学生 | 一律10,000円 |
(注意)18歳到達後最初の3月31日までの間にある子どものうち,年長者から第1子と数えます。
所得制限
受給者の前年(1月分~5月分は前々年)の所得が下記表「所得制限一覧」の所得制限限度額以上所得上限限度額未満の額である場合は特例給付として、中学校修了前までの児童一人あたり月額5,000円が支給されます。
令和4年10月支給分(6月分~9月分)から、受給者の前年(1月分~5月分は前々年)の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
※扶養親族等に応じて限度額(所得額ベース)は1人につき38万円を加算します。
※児童手当等が支給されなくなった後、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて申請が必要です。
現況届
所得の状況や、児童の養育状況を確認するため、現況届の提出が必要な人に6月初旬に現況届を送付しますので、必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、6月30日までに提出してください。現況届を提出されないと6月分以降の手当を受け取れませんのでご注意ください。
児童の養育状況が変わっていなければ、下記の現況届の提出が必要な人に該当する人を除き、現況届の提出は不要です。
現況届の提出が必要な人(令和4年6月以降)
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で児童手当を受給している人
・児童と別居をして監護をしている人
・離婚協議中で配偶者と別居されている人 など
支払時期
原則として、毎年2月、6月、10月の各10日において、それぞれの前月分まで請求者の口座へ振り込まれます。(注意)10日が土曜日・日曜日、祝日の場合は、翌開庁日の振込となります。
手続きの方法(児童手当の支給を受けるには?)
- 出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合、子ども福祉係、支所において「認定請求書」の提出が必要です。「認定請求書」は市役所窓口にあります。
- 公務員の方は、勤務先から支給されますので、勤務先で手続きをしてください。
- 原則、申請日の属する月の翌月分から支給しますので、必要書類がそろっていなくても申請して下さい。不足書類の提出は後日でも可能です。
- なお、支払開始月の特例として、出生日・前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、月をまたいでも、受給資格の発生した月の翌月から支給されます。
認定請求に必要なもの
- 請求者名義の金融機関の通帳(お子さま及び配偶者の通帳は不可)
- マイナンバー(受給者及び配偶者)が確認できるもの
(「本人確認について」をご覧ください。) - 児童と別居している方(単身赴任等)は、別居監護申立書の提出が必要です。
(注意)その他、必要に応じて提出する書類があります。
変更がある方
変更が生じた場合、提出していただく書類があります。お早めにお手続きください。
こんな時 | 書類 |
---|---|
受給者が市外、国外へ転出したとき | 消滅届 |
受給者が公務員になったとき | 消滅届 |
受給者が離婚等により、児童を養育しなくなったとき | 消滅届 |
出生などにより、受給者の養育している児童が増えたとき | 額改定認定請求書 |
児童の死亡や監護しなくなったなど、受給者の養育している子どもが減ったとき | 額改定届 |
振込先金融機関を変更したとき | 金融機関変更届 |
児童の父母が海外に居住し、祖父母等が児童の面倒を見ているとき | 父母指定者指定届 |
施設(里親)等に児童が入所したとき、また退所となったときなど(施設が申請) | (施設用)認定請求書・額改定認定請求書・消滅届 など |
注意事項
申し出のある方やご相談させて頂いた方に対して、児童手当から保育料や学校給食費などの納付をお願い、徴収する場合があります。
詳しくは、竹原市役所社会福祉課子ども福祉係までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 社会福祉課 子ども福祉係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7742
ファックス番号:0846-22-5311
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更新日:2022年05月31日