児童手当
令和6年10月分から児童手当の制度が変わります
令和6年10月分から、児童手当法の改正に伴い、児童手当の制度が一部変更となります。
詳しくは、下記の「令和6年度児童手当の制度改正について」をご覧ください。
児童手当の制度が変わります。
児童手当法(昭和46年法律第73号)の改正により、制度の一部が変更されます。
詳しくは、下記の「児童手当・特例給付の制度変更について」をご覧ください。
児童手当とは
児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。
支給要件等
竹原市に住民登録があり、15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方で下記の支給要件を満たしている方に支給されます。
請求者(=受給者)は、ご家庭での生計中心者です。両親とも就労されている場合には、原則として恒常的に所得の高い方を請求者とします。(注意:公務員の方は、勤務先への申請となります。)
支給要件
- 児童が国内に居住していること(留学の場合を除く)。
- 児童が児童養護施設等に入所していないこと。
(児童養護施設等に入所している場合は、施設の設置者等に支給。 - 未成年後見人や父母指定者(母父等が国外にいる場合のみ)に対しても支給。
- 監護、生計同一要件を満たすものが複数いる場合は、児童と同居している者に支給。
(単身赴任の場合を除く)
支給額
所得制限限度額未満の人 【児童手当】 |
所得制限限度額以上 所得上限限度額未満の人 【特例給付】 |
所得上限限度額以上の人 | |
---|---|---|---|
年齢 | 支給額(月額) | 支給額(月額) | 支給額(月額) |
0~3歳未満 | 一律15,000円 |
児童1人につき 5,000円 |
支給なし |
3歳から小学生 (第1子・第2子) |
10,000円 | ||
3歳から小学生 (第3子以降) |
15,000円 | ||
中学生 | 一律10,000円 |
(注意)18歳到達後最初の3月31日までの間にある子どものうち,年長者から第1子と数えます。
所得制限
受給者の前年(1月分~5月分は前々年)の所得が下記表「所得制限一覧」の所得制限限度額以上所得上限限度額未満の額である場合は特例給付として、中学校修了前までの児童一人あたり月額5,000円が支給されます。
令和4年10月支給分(6月分~9月分)から、受給者の前年(1月分~5月分は前々年)の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
※扶養親族等に応じて限度額(所得額ベース)は1人につき38万円を加算します。
※児童手当等が支給されなくなった後、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて申請が必要です。
現況届
所得の状況や、児童の養育状況を確認するため、現況届の提出が必要な人に6月初旬に現況届を送付しますので、必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、6月30日までに提出してください。現況届を提出されないと6月分以降の手当を受け取れませんのでご注意ください。
児童の養育状況が変わっていなければ、下記の現況届の提出が必要な人に該当する人を除き、現況届の提出は不要です。
現況届の提出が必要な人(令和4年6月以降)
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で児童手当を受給している人
・児童と別居をして監護をしている人
・離婚協議中で配偶者と別居されている人 など
支払時期
原則として、毎年2月、6月、10月の各10日において、それぞれの前月分まで請求者の口座へ振り込まれます。(注意)10日が土曜日・日曜日、祝日の場合は、翌開庁日の振込となります。
手続きの方法(児童手当の支給を受けるには?)
- 出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合、こども福祉係、支所において「認定請求書」の提出が必要です。「認定請求書」は市役所窓口にあります。
- 公務員の方は、勤務先から支給されますので、勤務先で手続きをしてください。
- 原則、申請日の属する月の翌月分から支給しますので、必要書類がそろっていなくても申請して下さい。不足書類の提出は後日でも可能です。
- なお、支払開始月の特例として、出生日・前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、月をまたいでも、受給資格の発生した月の翌月から支給されます。
認定請求に必要なもの
- 請求者名義の金融機関の通帳(お子さま及び配偶者の通帳は不可)
- マイナンバー(受給者及び配偶者)が確認できるもの
(「本人確認について」をご覧ください。) - 児童と別居している方(単身赴任等)は、別居監護申立書の提出が必要です。
(注意)その他、必要に応じて提出する書類があります。
※マイナポータルに登録された公金受取口座を児童手当の振込先として登録できます。
詳しくは次のリンク先をご確認ください。
手続きと各種様式
変更が生じた場合、提出していただく書類があります。お早めにお手続きください。
こんな時 | 提出書類 |
---|---|
第1子の出生等により新たに児童を養育することとなったとき 市外から転入したとき 公務員でなくなったとき |
※請求者の口座の確認ができる書類(通帳またはキャッシュカードの写し) を添付してください。(公金受取口座を利用する場合は添付不要です。) ※保険証の写し (請求者が被用者年金(厚生年金・共済年金等)に加入している共済組合員(私立学校教職員共済の場合は除く)の場合)を添付してください。 |
第2子以降の出生等により、受給者の養育している児童が増えたとき |
※保険証の写し (対象児童が3歳未満の場合)を添付してください。 |
児童の死亡や監護しなくなったなど、受給者の養育している子どもが減ったとき | 額改定届(PDFファイル:127.6KB) |
受給者の電話番号が変更となったとき 市外在住の配偶者や児童の氏名・住所等に変更があったとき 結婚・離婚等により児童の属する世帯状況に変更があったとき 受給者の加入する公的年金に変更があったとき |
氏名住所等変更届(PDFファイル:114KB) |
受給者が市外、国外へ転出したとき 受給者が公務員になったとき 受給者が離婚等により、児童を養育しなくなったとき |
受給事由消滅届(PDFファイル:79.9KB) |
受給者が死亡したとき |
※請求者の口座の確認ができる書類(通帳またはキャッシュカードの写し) を添付してください。 |
児童手当の額の全部または一部を寄附するとき | 寄附申出書(PDFファイル:35.8KB) |
寄附申出書の内容を変更または撤回するとき | 寄附変更撤回申出書(PDFファイル:33.4KB) |
給食費等を児童手当から徴収して納めるとき | 学校給食費等の徴収等に関する申出書(PDFファイル:36.1KB) |
学校給食費等の徴収等に関する申出書の内容を変更または撤回するとき | 学校給食費等の徴収変更・撤回申出書(PDFファイル:31KB) |
原則として提出不要 ※ただし提出が必要な場合がありますので、上記現況届の説明を確認してください。 |
現況届(PDFファイル:118.6KB) |
振込先金融機関を変更したとき |
※請求者の口座の確認ができる書類(通帳またはキャッシュカードの写し) を添付してください。(公金受取口座を利用する場合は添付不要です。) |
児童の父母が海外に居住し、祖父母等が児童の面倒を見ているとき | 父母指定者指定届(PDFファイル:95.4KB) |
児童が国外留学しているとき |
※留学先の在学証明書と翻訳書を添付してください。 |
単身赴任等により児童と別居しているとき | 別居監護申立書(PDFファイル:44.9KB) |
離婚、離婚協議中で父母が別居の場合等に児童と同居する父または母が申請するとき |
※離婚協議中の場合は協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書を添付してください。 ※離婚済の場合は、離婚の事実が確認できる書類(戸籍謄本等)を添付してください。 |
児童に親権者がいない場合等に法定代理人が申請するとき |
※対象児童の戸籍謄本を添付してください。 |
孫等自分の子でない児童を養育しているとき | 生計維持申立書(PDFファイル:33.1KB) |
施設(里親)等に児童が入所したとき、また退所となったときなど(施設が申請) | (施設用)認定請求書(PDFファイル:132KB)・額改定認定請求書(PDFファイル:111KB)・額改定届(PDFファイル:111KB)・受給事由消滅届(PDFファイル:82.3KB)・現況届(PDFファイル:109.7KB)など |
注意事項
申し出のある方やご相談させて頂いた方に対して、児童手当から保育料や学校給食費などの納付をお願い、徴収する場合があります。
詳しくは、竹原市役所健康こども未来課こども福祉係までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 健康こども未来課 こども福祉係
〒725-8666 広島県竹原市中央三丁目14番1号
電話番号:0846-22-7742
ファックス番号:0846-22-7158
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更新日:2024年09月06日