保育料・副食費
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保育料
認定区分 | 保育料 |
---|---|
1号認定子ども(教育認定) | 0円 |
2号認定子ども(保育認定) (注意)満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある認定子どもを除く。 |
0円 |
3号認定子ども(保育認定) (注意)満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある認定子どもを含む。 |
次表のとおり |
- (注意)1号、2号認定子どもには各施設により決められた副食費が徴収されます。
- (注意) このほかに、各施設によっては、主食費、教材費などの実費徴収費等がかかる場合があります。
階層区分 | 各月初日の在籍児童の属する世帯階層区分 定義 | 【徴収金基準額(月額)】 保育標準時間 認定(単位:円) |
【徴収金基準額(月額)】 |
---|---|---|---|
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国在留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国の自立の支援に関する法律による支給給付受給世帯並びに児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 | 0 | 0 |
A階層を除き、市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯は次の表を参照。
階層区分 | 各月初日の在籍児童の属する世帯階層区分 定義 | 【徴収金基準額(月額)】 保育標準時間 認定(単位:円) |
【徴収金基準額(月額)】 保育短時間 認定(単位:円) |
---|---|---|---|
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 |
C1 | 均等割課税のみ | 15,000 | 14,700 |
C2 | 所得割課税額 10,000円未満 |
16,000 | 15,700 |
C3 | 10,000円以上 48,600円未満 |
17,000 | 16,700 |
C4 | 48,600円以上 58,200円未満 |
20,100 | 19,700 |
C5 | 58,200円以上 67,800円未満 |
22,300 | 21,900 |
C6 | 67,800円以上 77,400円未満 |
24,500 | 24,000 |
C7 | 77,400円以上 87,000円未満 |
26,700 | 26,200 |
C8 | 87,000円以上 97,000円未満 |
29,000 | 28,500 |
C9 | 97,000円以上 115,000円未満 |
35,900 | 35,200 |
C10 | 115,000円以上 133,000円未満 |
38,700 | 38,000 |
C11 | 133,000円以上 151,000円未満 |
41,600 | 40,800 |
C12 | 151,000円以上 169,000円未満 |
44,500 | 43,700 |
C13 | 169,000円以上 235,000円未満 |
52,400 | 51,500 |
C14 | 235,000円以上 301,000円未満 |
57,000 | 56,000 |
C15 | 301,000円以上 397,000円未満 |
61,000 | 59,900 |
C16 | 397,000円以上 | 69,000 | 67,800 |
竹原市教育・保育施設に係る徴収金基準額表 (PDFファイル: 53.3KB)
竹原市教育・保育施設に係る徴収金基準額表備考 (PDFファイル: 70.3KB)
副食費(食材料費)
給食等に係る食材料費として副食費を徴収します。
なお、3号認定こどもについては保育料に含み徴収するため、副食費の徴収はありません。
公立こども園 | 1号認定 | 月額3,600円 |
---|---|---|
2号認定 | 月額4,500円 | |
私立施設 | 各施設により決定する額 |
副食費の免除について
次に該当する児童については副食費が免除されます。
- 年収360万円未満相当世帯の児童
- 全ての世帯の第3子以降(1号認定の場合小学校3年生から年少までを,2号認定の場合小学校就学前の児童を数える)の児童
(注意)手続きは不要です。該当者には認定の際に免除についてお知らせします。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 健康こども未来課 こども福祉係
〒725-8666 広島県竹原市中央三丁目14番1号
電話番号:0846-22-7742
ファックス番号:0846-22-7158
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更新日:2024年04月01日