保育料・副食費

更新日:2024年04月01日

ページID : 4296

保育料

竹原市保育料徴収金基準額表
認定区分 保育料
1号認定子ども(教育認定) 0円
2号認定子ども(保育認定)
(注意)満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある認定子どもを除く。
0円
3号認定子ども(保育認定)
(注意)満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある認定子どもを含む。
次表のとおり
  • (注意)1号、2号認定子どもには各施設により決められた副食費が徴収されます。
  • (注意) このほかに、各施設によっては、主食費、教材費などの実費徴収費等がかかる場合があります。
3号認定子ども保育料徴収金基準表(階層区分Aの場合)
階層区分 各月初日の在籍児童の属する世帯階層区分 定義 【徴収金基準額(月額)】
保育標準時間
認定(単位:円)

【徴収金基準額(月額)】
保育短時間
認定(単位:円)

A 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国在留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国の自立の支援に関する法律による支給給付受給世帯並びに児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 0 0

A階層を除き、市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯は次の表を参照。

3号認定子ども保育料徴収金基準表(階層区分A以外の場合)
階層区分 各月初日の在籍児童の属する世帯階層区分 定義 【徴収金基準額(月額)】
保育標準時間
認定(単位:円)
【徴収金基準額(月額)】
保育短時間
認定(単位:円)
B 市町村民税非課税世帯 0 0
C1 均等割課税のみ 15,000 14,700
C2 所得割課税額
10,000円未満
16,000 15,700
C3 10,000円以上
48,600円未満
17,000 16,700
C4 48,600円以上
58,200円未満
20,100 19,700
C5 58,200円以上
67,800円未満
22,300 21,900
C6 67,800円以上
77,400円未満
24,500 24,000
C7 77,400円以上
87,000円未満
26,700 26,200
C8 87,000円以上
97,000円未満
29,000 28,500
C9 97,000円以上
115,000円未満
35,900 35,200
C10 115,000円以上
133,000円未満
38,700 38,000
C11 133,000円以上
151,000円未満
41,600 40,800
C12 151,000円以上
169,000円未満
44,500 43,700
C13 169,000円以上
235,000円未満
52,400 51,500
C14 235,000円以上
301,000円未満
57,000 56,000
C15 301,000円以上
397,000円未満
61,000 59,900
C16 397,000円以上 69,000 67,800

副食費(食材料費)

給食等に係る食材料費として副食費を徴収します。
なお、3号認定こどもについては保育料に含み徴収するため、副食費の徴収はありません。

副食費(食材料費)の詳細
公立こども園 1号認定 月額3,600円
2号認定 月額4,500円
私立施設 各施設により決定する額

副食費の免除について

次に該当する児童については副食費が免除されます。

  1. 年収360万円未満相当世帯の児童
  2. 全ての世帯の第3子以降(1号認定の場合小学校3年生から年少までを,2号認定の場合小学校就学前の児童を数える)の児童

(注意)手続きは不要です。該当者には認定の際に免除についてお知らせします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 健康こども未来課 こども福祉係
〒725-8666 広島県竹原市中央三丁目14番1号
電話番号:0846-22-7742
ファックス番号:0846-22-7158
メールでのお問い合わせはこちらから