こども園等における虐待に関する通報について
児童福祉法等が改正され、令和7年10月1日からこども園等(認定こども園・認可外保育施設・放課後児童クラブ・児童館・病児保育事業)の職員による虐待等の発見時の通報義務が規定されました。
こども園や放課後児童クラブ等において、施設職員による虐待が発生した場合や虐待が疑われる場合は、下記の通報先までご連絡をお願いします。
- 通報者の個人情報は厳守いたします。匿名での通報も可能です。
- 施設職員や事業所の関係者が通報した場合、通報をしたことを理由に不利益な取扱いを受けないことが、児童福祉法第33条の12第6項に規定されています。
- 通報内容は、必要に応じて関係部署や関係機関へ共有します。
通報先
健康こども未来課 こども福祉係
電話番号:0846-22-7742
※ 目前で児童が暴行されているなど、事態がひっ迫している場合は、警察へ通報してください。
※ 家庭内での虐待等の相談は、竹原市こども家庭センター(健康こども未来課 こども家庭支援係)へご連絡ください。
こども園等における虐待とは
こども園等における虐待とは、こども園や放課後児童クラブ等の職員がこどもに行う次の行為をいいます。(児童福祉法第33条の10第1項)
また、下記に示す行為のほか、こどもの心身に有害な影響を与える行為を含め、虐待等と定義されます。
| 分類 | 内容 | |
|---|---|---|
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1.身体的虐待 |
こどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 |
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2.性的虐待 |
こどもにわいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること。 |
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3.ネグレクト |
こどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該こども園等に通う他のこどもによる1、2又は4までに掲げる行為の放置、その他こども園等の職員としての業務を著しく怠ること。 |
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4.心理的虐待 |
こどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応等、こどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
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具体例については、「保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」(下記リンク先)に記載されています。
参考外部リンク
令和7年4月に成立した改正児童福祉法について(児童虐待防止対策関係)【こども家庭庁】
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 健康こども未来課 こども福祉係
〒725-8666 広島県竹原市中央三丁目14番1号
電話番号:0846-22-7742
ファックス番号:0846-22-7158
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更新日:2026年08月19日