介護保険サービスにかかる事故報告について
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介護保険サービスにかかる事故が発生した場合は,厚生労働省令等により,市に対する報告が規定されています。以下に示した事故については,電子メール等の方法により,事故報告書を提出してください。
報告を求める事故
(1)介護保険サービスの提供に基づく利用者のケガ,死亡事故等
(2)食中毒,感染症の集団発生
(3)事業所の従業員による法令違反・不祥事
(4)サービス提供中に利用者が失踪した場合。(概ね30分程度で発見された場合を除く。)
(5)その他事業所が必要と認める場合
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 地域支えあい推進課 介護保険係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7743
ファックス番号:0846-23-0140
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更新日:2022年11月24日