事業者の方へ(介護予防・日常生活支援総合事業関係)
竹原市では、従前の介護予防訪問介護、介護予防通所介護に相当するサービスなどを実施しています。
サービスコード表・単位数マスタ
サービスコード表
サービスコードについては、以下のサービスコード表を使用してください。
令和6年4月の報酬改定に伴い、令和6年4月からのコード表を追加しました。
竹原市介護予防・日常生活支援総合事業費単位数サービスコード表(令和6年4月版) (PDFファイル: 276.5KB)
竹原市介護予防・日常生活支援総合事業費単位数サービスコード表(令和4年10月版) (PDFファイル: 248.1KB)
竹原市介護予防・日常生活支援総合事業費単位数サービスコード表(令和3年4月版) (PDFファイル: 256.4KB)
単位数表マスタ
A2、A6、AFの単位数表マスタインターフェイスです。システムに取り込む際にご利用ください。
※令和6年4月からの単位数表マスターインターフェイスは、令和6年4月以降に掲載予定です。
竹原市介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ 令和4年10月 (CSVファイル: 23.1KB)
竹原市介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ 令和3年4月 (CSVファイル: 21.6KB)
請求について
予防給付の介護予防訪問介護、介護予防通所介護と異なり、総合事業の介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通所介護相当サービスでは、月途中利用開始、終了の場合、契約日、契約解除日を起算日として日割りで算定します。
月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について (PDFファイル: 17.5KB)
変更届について
総合事業の指定事業者は、介護保険法施行規則に定める事項に変更があったときは、変更内容について竹原市長に届出を行う必要があります。変更事由のあった日から、10日以内に届出を行ってください。
提出書類
指定に係る記載事項
(注意)変更内容が分かる書類を添付してください。
体制届について
届出が必要な加算等を算定する場合は、適切に体制等の届出を行ってください。加算の要件を満たさなくなった場合も速やかに加算を廃止する旨の届出を行ってください。
加算等の算定の場合、毎月15日までに届出を受理した場合は翌月から、16日以降の受理の場合は翌々月からの算定となります。
提出書類
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 (Excelファイル: 51.5KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 (Excelファイル: 43.5KB)
添付書類(添付書類一覧表をご確認ください。)
令和3年度介護職員処遇改善計画書の提出について
総合事業の第1号事業所において、令和3年度に介護職員処遇改善加算を算定する場合には、介護職員処遇改善計画書及び添付書類を、次のとおり提出してください。
なお、期限までに提出がない場合は、令和3年4月からの算定はできませんのでご留意ください。
提出期限
令和3年4月15日(木曜日)必着
提出先
〒725-8666 竹原市中央五丁目1番35号
竹原市民福祉部健康福祉課介護福祉係
提出部数
1部(複数事業所をもつ法人が、計画書等を法人一括で作成する場合には法人として1部)
提出方法
持参または郵送
提出書類様式等
提出書類については、広島県様式を使用してください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 地域支えあい推進課 介護保険係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7743
ファックス番号:0846-23-0140
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更新日:2024年03月29日